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物権法についての質問です。
Xの所有地を購入希望のYが4/1に5000万円で買いたい旨を伝えた。後日4/10に契約し契約書に押印。手付金500万円を支払った。 5/10までに残金を口座に振り込めば登記を渡すと言う。 Q1この場合いつ移転されるか。 Q2この土地にZが不法占有した場合Yはどの様な訴えが出来るか。 Q3 5/10以降xがYの家を壊し始めた場合Yはどの様な訴えが出来るか? どなたか回答よろしくお願いします。
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こんばんは。 大学の宿題か試験の準備ですか?回答(解答)の丸投げはルール違反です。 (物権の設定及び移転) 民法第176条 物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。 ●最高裁昭和33年6月20日判決 売主の所有に属する特定物を目的とする売買においては、特にその所有権の移転が将来なされるべき約旨に出たものでないかぎり、買主に対し直ちに所有権移転の効力を生ずるものと解するを相当とする。 (隔地者に対する意思表示) 第97条 隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。 (隔地者間の契約の成立時期) 第526条 隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。 (占有の訴え) 第197条 占有者は、次条から第202条までの規定に従い、占有の訴えを提起することができる。他人のために占有をする者も、同様とする。 (占有保持の訴え) 第198条 占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。 (占有保全の訴え) 第199条 占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有保全の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。 (占有回収の訴え) 第200条 占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。 →所有権に基づく妨害排除請求権・返還請求権 ●最高裁昭和25年12月19日判決 不動産の不法占有者は、民法第一七七条にいう「第三者」には当らない。 (不法行為による損害賠償) 第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。