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別居中の両親扶養控除申請について
- 24年度から別居中の両親を扶養控除に入れることは可能か?
- 別居中の両親を扶養控除に入れるためには定期的な送金記録が必要
- 申請書に親の名前を記載するタイミングや控除適用の時期を知りたい
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質問者が選んだベストアンサー
>24年度分給料所得者の付与控除(異動)申告書に扶養控除予定の 親を記載(申請)することは… 「24年度分給与所得者・・・」は、来年の給与から所得税を前払いさせるための資料、もともと捕らぬ狸の皮算用ですから、堂々と書いておけば良いです。 ただ、 >兄家族と同居中、兄の扶養にはなっていません… 兄および兄嫁は無職なのでしょうか。 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 つまり、兄および兄嫁が来年の年末調整または再来年春の確定申告で、親 (兄嫁から見れば舅・姑) を控除対象扶養者として申告すると、同居している方が優先で、あなたの扶養控除は否認されます。 兄も兄嫁もともに定年過ぎているとしても、その子供 (甥姪) も働いていませんか。 月々の前払い額が少なくなって喜んでいたとしても、年末にどっさり取られることにもなりかねませんよ。 >どのタイミングから控除適用になるのかが分かりません… その年の大晦日の現況で、あとから決まるということです。 除夜の鐘がゴオーンと鳴り始めるまでに役所の時間外窓口へ婚姻届を出せば、配偶者控除が認められます (所得要件などは満たすとして)。 同じように、1年 12ヶ月ずっと仕送りを続けることが条件ではなく、極端な話、12月 1ヶ月間だけ「生計が一」であれば扶養控除は 1年分まるまる認められるのです。 もちろん。毎年 12月だけ仕送りして毎年扶養控除を取り続けたりしたら、税務署もだまってはいないでしょうけど。 話は戻りますが、「24年度分給与所得者・・・」は、あくまでも取らぬ狸の皮算用に過ぎません。 ここでは何も書かずに提出して、狩りの成果が明らかになる来年の今ごろ、「24年度分給与所得者・・・」をあらためて提出すれば、24年分の扶養控除が取れるということです。 その間に、兄一家と重複しないように調整しておくのが良いです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- ma-fuji
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>現在会社より提出を求められている24年度分給料所得者の付与控除(異動)申告書に扶養控除予定の 親を記載(申請)することは可能でしょうか? もちろんです。 可能です。 >まだ送金もしてない現時点で申請書に親の名前を記載できるのでしょうか? できます。 あくまでも予定でいいですから。 >24年度の給料より所得税控除を適用して頂けると生活的には余裕ができるんですが、 どのタイミングから控除適用になるのかが分かりません。 今、記載して出しておけば、1月支給分の給料から適用になります。
- hata79
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できますよ。 24年の最初の給与の支払いを受ける前に扶養控除申告書を提出する必要があるので、今出すだけです。 ちなみに扶養控除の異動申告は提出した月から適用されます。 24年の途中、仮に6月に「母を扶養親族に入れる」という異動申告をすることもできます。 その後11月に「やっぱりやめた」と異動することもできます。 毎月扶養控除異動申告書を出して、1月に母を扶養親族にして、2月には外して、3月には入れてということも出来ます。 最終的には一年間の所得計算で「扶養親族にいれるかいれないか」が決まりますので、事務の方が「うっとうしいから、やめてくれ」と云うでしょうね。
お礼
>24年の最初の給与の支払いを受ける前に扶養控除申告書を提出する必要がある とのことですのでやはり24年度中に申告書提出するのであれば今提出した方がいいかなと思ってます。(申告書を会社でもらえるタイミングも分かりませんし・・) ご回答頂きありがとうございました!
お礼
とても分かりやすくご説明頂きありがとうございます。 両親と同居中の兄は仕事に就いており両親を扶養することは可能かと思われます。 (兄嫁は無職、甥、姪はまだ幼児です) ただ兄は家族もありこども達も小さいので、今後兄ひとりで両親を扶養するのは 大変かと思いまして、別居中の私が両親のどちらかを扶養しようかと思っております。 24年度分から記載するか今もまだ検討中ですが とても参考になりました。ご回答ありがとうございます!