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駐車場契約のみの場合の重要事項説明書

当方、不動産関係の仕事をしているものです。 宅建業法について、一点ご教示頂きたいのですが 駐車場のオーナーと駐車場利用者間で駐車場使用契約を締結するに当たり(契約期間1年、自動更新1年)オーナーと利用者の間に仲介人が入っている場合、 仲介人から利用者への「重要事項説明書の発行」及び「37条書面の記名押印」は必要なのでしょうか。 どなたか、知ってらっしゃる方がいらしたら、ご教示下さい。 よろしくお願い申し上げます。

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  • 63ma
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回答No.1

 駐車場の土地利用は、住宅地のように土地の定着物(不動産)の設置利用とは違います。  単に車(動産)を設置ではなく、「置く(駐車)だけ」ですから、宅地建物取引業法上の重要事項説明書の発行は、必要ありません。

kachiman
質問者

お礼

早速のご返答有難うございます。勉強になりました。

その他の回答 (1)

noname#26116
noname#26116
回答No.2

個々の駐車場契約は宅地建物取引業の範囲に入りません。 よって宅建業法の適用はないし、重説の発行等も不要です。