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被害者の同意

被害者の同意があれば処罰されないのは何故ですか? また同意があったとされるのはどのような場合ですか? 回答お願いします。

みんなの回答

  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.3

>被害者の同意があれば処罰されないのは何故ですか? 前提が間違ってるね。 処罰されないこともあるってだけで、処罰されないわけじゃない。 刑法理論をどのぐらい勉強してるかによって説明の仕方が変わるけど、 ある程度知っているという前提で言えば、 被害者の同意で違法性が阻却されるという説明がされることが多い。 平たく言えば、同意があれば「社会的に妥当性を欠いた加害」とまでは言えなくなるってこと。 たとえば、被害者の同意のもとにビンタしても暴行罪は成立しないだろう。 でも、いくら被害者の同意があっても同意殺人は普通は処罰される。 さすがに人を殺すのはいくら同意があっても社会的に妥当ですーとはいえないからね。 >同意があったとされるのはどのような場合ですか? これは、被害者が承諾した場合ってことだけど、 こういう言い換えはあんまり意味はないだろうなあ。 「じゃ、承諾があったとされるのはどのような場合ですか」 って質問に置き換わるだけだろうし。 同意といえるかどうか微妙なラインを考えればいい。 例えば、人気のない路地裏で、怖いお兄ちゃんに 「カネ出すか殴られるかどっちか選べ」と脅迫されて カネを出したなんてのは、確かにカネ払うことを選んだのは 被害者だけど、同意とはいえないだろうし。 それから、一緒に死のうといって不倫相手に毒を飲ませたけど、 自分は最初から飲むつもりはなかったなんてのは、 相手は死ぬこと自体には同意してるとも言えるけど、 果たしてこれが同意といえるのか、とか。 議論の分かれるところだよ。

uruuruai
質問者

お礼

ありがとうございます! たいへん助かりました。 習いたてで分からないことだらけなので…(汗)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

親告罪の場合、被害者が被害届けを取り下げすると、被害そのものが無くなってしまう事になります。 被害の実態が無いと、検察が起訴する事が出来ません。 裁判所で取り扱われないので、処罰も無いです。 > また同意があったとされるのはどのような場合ですか? 多くの場合は、双方で示談書を交わし、加害者側が謝罪したり示談金を支払うなどし、被害者が被害届けの取り下げを行うとか。

uruuruai
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 助かります。

回答No.1

親告罪と非親告罪の違いでは?

uruuruai
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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