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相手の同意に関して

色々な犯罪行為がありますが、事前に相手の同意があった場合成立しないものはありますか? また、同意はどの程度で同意と判断されるのでしょうか? 例えば:「ぶん殴るぞ!」と言われ「やりたきゃやれば?」 といった場合、同意として取られるのでしょうか? またその場合、後々暴行罪等に当たるのでしょうか?

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  • kumap2010
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回答No.5

>明確な証拠ということですが、証言人はどうなるのでしょうか? 証言者がいれば一つの証拠にはなりますが、 だからといってそれが証拠として採用されるとは限りません。 相手との関係や状況によって信憑性は変わってきますから。 >同意傷害はどちらかと言うと「共謀して」という意味合いなので、質問程度のやり取りで同意にはならないのですかね? 質問程度のやり取りでも同意にならないわけではないです。 あくまでも「なりにくい」というだけ。 そもそも同意というのは言葉を得れば良いのではなく、 「心から同意したとみなされる状況」があって初めて同意とみなされます。 仮に「殴ってもいいぜ」と言ったとしても、それが同意とは限らないのです。 逆に、言葉が無くても同意とみなされる状況は多々あります。 例えばお笑い芸人がテレビで殴られるケース。 これはいちいち同意など交わしていませんが、 お笑いではツッコミなどで殴ることが社会通年上で普通のことですから、 出演した時点で同意があったとみなされます。 逆に、質問の例のように喧嘩などで「やりたきゃやれば?」と言っても 本当に殴られてもいいと思って言っていることは通常あり得ないですから、 それは同意があったとは判断されません。 判例でも、そういうのは同意ではなく挑発行為とみなされ、 先に相手が殴ってきてそれに反撃したとしても正当防衛は認められなくなります。

その他の回答 (4)

  • hekiyu
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回答No.4

一般論としては、自分だけで処分できる法益を 定めた犯罪は、同意があれば成立しません。 財産犯罪の多くがその例です。 窃盗、横領などがその例です。 反対に、自分だけで処分できない法益を定めた 犯罪は、同意があっても犯罪が成立する場合があります。 生命などは重要なので、被害者の意思だけで処分できない 法益だとされており、相手の承諾を得て殺した場合には 承諾殺人罪という特別の犯罪が成立します。 この点、傷害罪は特別で、刑法理論上、最も議論される ものです。 判例では、保険金詐取の為に指を切り落とす行為は 例え同意があっても、傷害罪が成立するとしており 学説もおおむね賛同しています。 暴行については同意があれば暴行罪は成立しません。 ”同意はどの程度で同意と判断されるのでしょうか”     ↑ 自由かつ真意に基づいたものであることが必要と されています。 ”「ぶん殴るぞ!」と言われ「やりたきゃやれば?」 といった場合、同意として取られるのでしょうか?”     ↑ これだけでは判断できません。 殴られることに対し自由かつ真意に基づいた発言であれば 暴行罪は成立しません。 ただ、こういう場合は、自由かつ真意に基づいた同意とは 言えない場合が多いでしょう。 やれるものならやってみろ、とかどうせできないだろう、とか 売り言葉に買い言葉、という場合が多く、殴られることに ついての同意がある場合は少ないと思われます。

noname#159030
noname#159030
回答No.3

暴行罪は相手に同意があっても成立します。 やれるわけないと思ったから言ったと仮定できます。 セックスとかは中学生でもない、売春でもないという仮定で 同意があれば姦淫罪は適用されないと考えますが。 これくらいかな。思いつくのは。

  • kumap2010
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回答No.2

基本的に口約束程度では同意は成立しません。 後から「言ってない」と言われたら証明しようがないですから。 暴行や傷害の場合も同意傷害といって罪にならない場合がありますが、 暴力行為ということで脅迫の可能性が否定出来なくなるのでより明確な証拠が必要です。 例えばドラマでビンタするシーンなどがそうです。 出演契約書を交わしていることで同意が認められ犯罪にはなりません。

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質問者

補足

回答有り難うございます。 明確な証拠ということですが、証言人はどうなるのでしょうか? 同意傷害はどちらかと言うと「共謀して」という意味合いなので、質問程度のやり取りで同意にはならないのですかね?

回答No.1

同意があれば成立しない・・・強姦罪、強制猥褻罪、窃盗罪、横領罪、詐欺罪、著作権法違反など 同意がなければ成立しない・・・決闘罪など 傷害罪は同意があっても成立します。

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質問者

お礼

ありがとうございます。 とてもわかりやすいです。

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