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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:被害者全員が同意しなければ誓約書を書いて頂けないのでしょうか?また示談承諾書は必ず書くのでしょうか?)

被害者同意の条件とは?誓約書と示談承諾書の関係や注意点を解説

このQ&Aのポイント
  • 被害者全員が同意しなければ誓約書を書いてもらえないことが一般的です。また、被害者全員が示談承諾書にも同意する必要があります。
  • 加害者が未成年の場合、誓約書には両親の同意が必要です。具体的には、被害者全員が同意した上で、加害者の親からの同意も得る必要があります。
  • 誓約書を希望する場合、通常は示談承諾書も書くことが求められます。また、示談承諾書には注意点があり、同意してはいけない内容も存在します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

状況を必ずしも理解していないおそれがあるのですが、ひとりの加害者がネットで、複数の人に対して個別に被害を与えた場合であれば、被害者全員の合意などにこだわらず、個々の被害者が加害者との間で、個別に示談することが可能であると思われます。 全員と一度に示談に持ち込みたいというのは、加害者のお父様のご希望でしょう。その方が、手数が省けるのはその通りでしょうが、質問者様が、被害者全員の合意形成に責任を持つというのは、非常におかしな話です。先方がまとめるのであれば、よろしいとは思います。 示談の場合には、承諾書に調印する必要があります。以後一切のクレームをしないとか、本件についての請求権を以後放棄するとかの内容です。個別の事項・文言については、具体例がないと判断が難しいと思います。

noname#110850
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 誓約書には、 ・住所や氏名が偽りではない ・私含め被害者の住所・氏名や連絡先を流出等悪用しない ・以上を守れなかったり、被害者に対して危害を及ぼした場合、被害者が刑事事件として被害届を出し、告訴に及ぶ事を厭わない という事項を盛り込んで頂こうと思っておりましたので、示談承諾書が上記を無効にする恐れがある可能性があったので断り、誓約書のみ書いて頂こうとメールしたのですが、断られてしまいました。 誓約書のみ書いていただく事は出来無いのでしょうか? また請求した慰謝料も発送されたとの事だったのですが、 『慰謝料を払ったのだから今後一切この件に関してのメールや掲示板への書き込みを控えて欲しい』 と言われたのですが、慰謝料を請求した時、そのような事項の約束は取り付けていないのですが、その場合でも慰謝料は上記のような効果を現すのでしょうか?