- ベストアンサー
同意書に付いて
交通事故(父が死亡被害者)加害者から自賠責請求の為死亡診断書が必要。加害者が死亡診断書の発行を依頼するに当って私の同意書が必要との依頼がありました。 文面を加害者にワープロで作成してもらおうと思いますが、法律では署名以外の本文に付いても私の自筆でなければならないという制約があるのでしょうか? 距離的な問題があり被害者の親族である私自身が病院へ出向けない為、同意書が必要になっています。どうか宜しくお願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
一般的には、ワープロとか自筆での同意書、契約書作成の規定はないと思います。 * 加害者側にワープロ作成してもらい、送付された文書に署名捺印する。 * 自分で、手書きなり、ワープロで作成して、署名捺印して、簡易書留で(念のため)送付する。 被害者側の保険会社からの特定の記入書類がなければ、 * 病院名御中に対し、 * 加害者(の名前、住所、電話番号などを記載し、)へ、 * 加害者の自賠責保険請求の目的のため、(保険会社の名前、住所なども記載するといいかもしれません) * 被害者の死亡診断書を発行して下さい。とい旨を書き * 本人naarndeさんの名前、死亡被害者との続き柄、住所、 * 署名・捺印 上記の項目が網羅されていれば、同意書として、通じるはずだと思います。
その他の回答 (2)
この場合は、法的に、自筆でなければということは有りません。 署名も必要なく、押印だけでも有効です。 極端な場合、あなたが了承すれば、相手が既製品の印鑑を買って押しても有効です。 ただし、この方法はあまりお勧めしません。
お礼
どうも有り難うございました。 「極端な場合」は私も避けたいと思います。
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
自筆でなければダメということはありません。ワープロで作成した文章に署名押印で、何ら問題はありませんし有効です。自分の住所、氏名までワープロで印鑑だけ押印でも通用します。
お礼
ご回答頂き有り難うございました。
お礼
早々にしかも具体的内容でご教示頂き有り難うございました。