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被害者の承諾があったことを立証
刑事での被害者の承諾は黙示でも承諾があったと見なされる場合ってあるのでしょうか? 被害者が承諾していないと言っても承諾があったと見なされ加害者が処罰されない場合ってあるんですか、実際。
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"刑事での被害者の承諾は黙示でも承諾があったと見なされる場合ってあるのでしょうか?" ↑ 学説にもよりますが、例えば意識不明なので 医者が患者の承諾無くして、手術する、てのが あります。 手術ですから、これは傷害罪の構成要件に該当します。 この場合は、黙示の承諾があったから違法性が阻却 され傷害罪にはならないのだ、と説明する説があります。 建造物侵入にもそうした例があります。 建造物侵入が成立するためには、管理者などの意思に 反して立ち入ることが必要ですが、普通の郵便屋さんなら 黙示の承諾があった、とされるでしょう。 反面、自衛隊の官舎に反戦ビラを捲きに立ち入るのは 建造物侵入になるとするのが判例です。 この場合は黙示の承諾が無かった、ということになります。 ”被害者が承諾していないと言っても承諾があったと見なされ 加害者が処罰されない場合ってあるんですか、実際。” ↑ 前述の医者の手術などがその例としてあげられるでしょう。 ただ、これは承諾の問題ではない、とする説も有力です。 また、承諾があったかどうかは、四囲の状況から判断 されることもありますから、いくら被害者が承諾していない と突っ張っても、認められない場合も出てくるでしょう。
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- aokii
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回答No.1
刑事では、民事と違って、加害者が処罰されない場合はありません。