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強盗や強姦は被害者の同意があれば無罪になるか?
強盗とか強姦って被害者の同意があればもちろん無罪になりますよね? それでは、故意に客を驚かせて信頼性を低下させ、営業を妨害する目的で、ナイフを突きつけたレイプや、強盗事件などを二人で演じるのも無罪なんでしょうかね?
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まず、強盗は親告罪じゃないので、被害者の同意があっても無罪にはなりません(強姦は親告罪なので被害届が取り下げられれば公訴提起できません。)。 「故意に客を驚かせて信頼性を低下させ、営業を妨害する目的で、ナイフを突きつけたレイプ」については、シチュエーションがよくわかりません。 営業中の店舗などで、客のいる前で業務を妨害する目的の男女が示し合わせて、強姦劇を演じるということでしょうか? ちょっとあり得ないような設定ですが、この場合は示し合わせているなら強姦罪は当然成立しません。公然猥褻及び偽計業務妨害になります。強盗劇も強盗の罪は成立せず業務妨害でしょうね。
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- mazimekko3
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回答No.1
> 強盗とか強姦って被害者の同意があればもちろん無罪になりますよね? ならないと思いますが。 自作自演の強盗は保険金目的等の犯罪行為もありえますし。 > 故意に客を驚かせて信頼性を低下させ、営業を妨害する目的 業務妨害です。れっきとした犯罪です。