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法的な知識が無いので教えていただけますか?
私が勤務する会社は年間労働日数が決まっていて、休日が多い年などは国民の休日であっても有給扱いにされてしまいます。 たとえば、今年は9月22日は『国民の休日』となっているにもかかわらず、会社の定める労働日数が1日足りなくなるので、9月22日は有無を言わさず全社員が有給処理をされてしまいました。 人事部に問い合わせると、弁護士にも相談した上で決定したことなので法的に問題は無いと言う返答でしたが、本当なのでしょうか? どうも納得いきません。
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- opechorse
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もうひとつの観点からは 有給休暇は使用促進のために一斉休暇にしてもいい制度があります 計画休暇とか俗に会社カレンダーというものです これを行って、有休残が年間5日以下しかなくなると違法ですが そうでなければ適切な処置です
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
patty074さん、patty074さんは「法的な知識が無い」と仰いますが、法律と会社の規則とどちらが、優先すると思いますか ? 会社でも学校でも、社内規則や学則が優先するのです。 勿論のこと、その社内規則や学則は法律に違反している部分は無効とされていますが、少なくとも、patty074さんの会社で決められた「国民の休日なのに出勤」は、法律違反ではないので、かまわないことになります。 深夜だけ出勤の人もいますし、土日祭日だけ出勤と云う人もあります。 これらは、他に条件はありますが、違法ではないです。
お礼
市販のカレンダーを見たら、9月22日は国民の休日としてあったので、祝日と同等のものだろうと理解していました。 誤認識を正していただき、ありがとうございました。
- doctorelevens
- ベストアンサー率36% (1543/4186)
>人事部に問い合わせると、弁護士にも相談した上で決定したことなので >法的に問題は無いと言う返答でしたが、本当なのでしょうか? 本当です。 祝祭日は「会社のお休みの日(勤務除外日)」ではありません。 休むかどうかは会社が決めて良いことになっています。 一般に会社のお休みは休業日として各社毎に決めることになります。 一番多いのは、 ・日曜日を休みとする(出勤した場合は「休日出勤」になる) ・土曜日は出勤不要だが休日ではない(出勤した場合は「時間外勤務」になる) ・祝祭日は土曜日と同じ扱い だと思います。 patty074さんの会社は「祝祭日を休みとせず、年間出勤日数に応じて、 有給休暇計画付与の日としたり、不就業日(出勤不要日)としたりしている」 のでしょう。 いわゆる「会社カレンダーによる」というヤツです。 少なくとも「週一回の休み」が確保されているなら、休日に関しては違法ではありません。
お礼
市販のカレンダーを見たら、9月22日は国民の休日としてあったので、祝日と同等のものだろうと理解していました。 以前は、外資系で働いていたので、有給休暇とは別に日本に合わせて、3日の夏季特別休暇と8日の年末特別休暇があったので、今の会社に移って、初めて「会社カレンダー」なるものや会社が決めた年間労働日数が存在することが分かりました。 誤認識を正していただき、ありがとうございました。
- putidenny
- ベストアンサー率43% (160/369)
『国民の休日』を休みにするかどうかは、会社の就業規則によります。 私の場合は最悪で、子会社に転籍して親会社で継続勤務していますが、 子会社の就業規則では『国民の休日』は出勤日なのに親会社事務所は 休みなので、自動的に有給休暇処理です。 有給休暇の日数も転籍後は半分しかないので、『国民の休日』という カレンダー上の休日が増えれば増えるほど、困る人がたくさんいると 思います。
お礼
市販のカレンダーを見たら、9月22日は国民の休日としてあったので、祝日と同等のものだろうと理解していました。 誤認識を正していただき、ありがとうございました。
お礼
市販のカレンダーを見たら、9月22日は国民の休日としてあったので、祝日と同等のものだろうと理解していました。 誤認識を正していただき、ありがとうございました。