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ヘルパーがお金を借りていいのでしょうか
一人暮らしの叔母(80歳・認知症ぎみ・要介護4)は介護ヘルパーを雇っていましたが、そのヘルパーに分かっているだけで500万円お金を貸してしまいました。借用書は無く、叔母はそのヘルパーの男性を気に入っており返却しなくていいと言っています。 現在叔母は入院中ですが預金がマイナスになっており入院費用も知人に借りているそうです。 叔母には子供も無く、うちが一番近い親族になりますのでうちに叔母の借金の催促が来ないか心配ですし、叔母の今後の生活資金も必要です。 ★介護ヘルパーの方が患者(?)からお金を借りてもいいのでしょうか? ★叔母が返さなくていいと言っている限り返却してもらうのは難しいのでしょうか?
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- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
先ずは事実をきちんと把握してください。 実態は騙しとられたとしても、形式的には「あげた」とか「貸した」と いうことになっているかも知れません。 叔母さんの状態も結果を左右します。認知症気味といっても全ての行為 を無効にできるわけではありません。 いろいろややこしいことになりそうですから、弁護士に相談したほうが いいと思いますが、その前提として叔母さんからヘルパーに「貸した 金を返せ」と請求することが必要です。すべてはそれが起点になります。 ★介護ヘルパーの方が患者(?)からお金を借りてもいいのでしょうか? 介護事務所の内規ではもちろん禁止でしょうから懲戒を要求することは できると思います。 ★叔母が返さなくていいと言っている限り返却してもらうのは難しいのでしょうか? おばさんが返さなくてもいいと、正常な判断状況で考えているのであれ ば贈与でしょう。面倒みてくれない親戚に財産残すくらいなら親切な 他人に贈与してしまえと考えるケースは必ずしもめずらしいことでは ありませんから。
- ookiniera
- ベストアンサー率36% (84/228)
いますぐ、その男性に返してもらってください。 今すぐ無理でも、借用書を書いてもらい、返済方法、期限を 明記してください。派遣した事業者にも管理責任がありますので 必ず同席させてください。 裁判しても100パーセント勝てます。強気に交渉してください。 Q&Aサイトで相談しているような案件ではありません。 早急に願います。解らなければ、役所の福祉課に行ってください。 こういう事態を防ぐ目的で、成年後見制度があります。 認知症とかで、正常な判断ができないひとの、財産管理等の法律行為です。落ち着いてから、手続きをとってください。
お礼
ご意見ありがとうございます。 早急に役所の福祉課に行きます。 その業者の住所の役所に行ったほうがいいんですよね。 先日裁判所から成年後見制度の申立書など手もとに揃えました。しかし財産の事など叔母に聞かなくてはならない事ばかりなのですが、ヘルパーの男性との事と500万円の事を問いただしてから、叔母は私達にはそっぽを向いてしまい、書類が進まず困っています。
お礼
ご意見有難うございます。 お金を貸した頃はまだ認知症とは言えないような頃でした。 おっしゃるように、叔母から「貸した金を返せ」という風になれば いいのですが・・叔母とヘルパー男性はお互い結婚を考えているなどと言っていたので贈与になってしまうのかもしれません・・・ とりあえず役所に相談してみようと思います。