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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:預金証書を持って行かれました)

預金証書を持って行かれました

このQ&Aのポイント
  • 伯母の預金証書が甥夫婦に無断で名義替えされました。
  • 伯母は認知症の兆候がありますが、金の管理は自分でできます。
  • 甥は伯母が自分の財産を国に取り上げられる可能性を心配し、名義替えを頼まれたと主張しています。しかし、伯母は名義替えを本心から了解していなかったようです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

お礼コメントをありがとうございました。  今のままでは、立場が弱いことをご理解いただけて嬉しいです。 >それほど呆けても居ない伯母の後見人になることは、本人の権利も束縛されることや、自分も煩わしいことからこの条件を飲む気はありません  軽度の認知症であれば、「任意後見」を利用するとか、地元の社会福祉協議会などで自立支援のサポートがあるかどうかなどをお調べになってはいかがですか?  http://www.osaka-sishakyo.jp/about/support.html  伯母様自身が管理するとか、貴方が管理するなどでは、なかなか法律的な立場が弱いので難しいと思います。  甥さんには、金銭が必要な時に、いちいち持ってきてもらうなど煩わせたくないなどの理由をつけて、サポートを利用することにしたから、通帳を返して欲しいというのであれば、催促にもカドが立たないでしょう。 >伯母方の甥は、伯母の財産保護の為に必要だと言い張りますが、伯母の遺産狙いは見え見えです。  遺産はね・・・。遺言状でもない限り、貴方のお父様や貴方が相続することは難しいです。  今からでも、その気があるのであれば、伯母様とお父様で養子縁組しても良いと思いますが、伯母様の方がお父様より年上でなければなりません。

その他の回答 (3)

回答No.3

>伯母が認知症であることと、私が本当に伯母の世話をできるか信用できないし、伯母の金だけ使って、その後投げ出されては親戚として困るとのことで、私が成年後見人になることを条件に金を戻すという条件をつけ、  当然だと思います。  もし、貴方が伯母様の財産を使い果たし伯母様の生活が成り立たなくなった場合、貴方と伯母様の関係から言うと、甥さんたちが面倒を見なければなりません。  成年後見人であれば、財産報告を裁判所に提出しなければなりませんから、甥さん側としても伯母様の財産の使い込みの心配がなくなります。 >伯母が了解した形となったのは、かわいがっていた別の甥が預かることになったので、「返して」と言い出せなかったと言うのが真実で、預かる事を本心から了解したわけではありません。  伯母様自身が返してと催促して、返してもらえないのであれば、法的手続きも取れるでしょうが、ご本人が何にも言わないのに、部外者(法律的にはね)の貴方がいろいろ言っても仕方がありません。  正直言って、伯母様の老後を見たとしても、貴方にも、貴方のお父様にも伯母様の財産を相続する権利はありません。  伯母様の面倒を見ようと考えているのであれば、甥さんに、成年後見人になってもらい、掛かる費用を請求するとか考えたほうが良いのでは、ありませんか?  残念ながら、法律的な立場は、貴方の方がずっと弱いですよ。

sakimikinonko
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 いろいろご指摘ありがとうございます。確かに私は部外者ですので、何も言える立場ではありませんですね。

回答No.2

 この甥というのはどういう権利があって預貯金をもっていったり、証書をもっていったりしてるのでしょうか?私は法律には素人ですが、この先非常に問題が多いとおもいますので、どなたか弁護士に 相談される必要があります。肝心なのは叔母上様の気持ちと言動です。高齢になると認知の人は特に 言葉だけ優しい親族にだまされやすいのです。こういう高齢者の金銭問題は親子であっても起こりやすいものです。私の知り合いでも3人の息子のうち、末の男が母親の貯金を「利息つけて増やすから」といって持っていき、大問題になり、結局戻しました。  老人にとりお金を自分で管理できないか、任せてもいいという場合は遺言書で受け取りを指定した人か実子か後見人に限るはずです。口先で勝手にもっていくのは親族でも詐欺寸前のことです。また自分でお金を管理できなくて、面倒だとか叔母様が思っているとすればこれがまた問題です。解決するには誰かがお世話をする前提が必要です。  ですがお金を管理する人は親族の場合、初期の認知の場合将来起こる病を想定して考えねばなりません。あなたが面倒を見るのを拒否する場合、逆に甥にそれをやらせるのも手です。その場合簡易裁判所で遺言書を作成し、後見人を指定します。このどちらかしか方法はないとおもいます。  叔母様はあなたに看てほしいとおもっておられるのなら、裁判所で文書化するのがいいとおもいますし、行政書士に頼んで財産目録を今のうちに作っておくことです。勝手に証書を持っていった甥に対しては、内容証明郵便で「返してほしい」旨をいうことです。  単に言葉や電話だけでのやりとりでは逃げられてしまうのでこういういろんな方法をやるといいです。お住まいの市役所の中に高齢者の財産相談をしてくれるところがあるはずです。気の毒なので 早く手を打ってあげてください。あなたのご心配はごもっともですが、看るか看ないかで結論は 全然違ってきます。今のうちにはっきりしておくことです。甥が看るならそれでもいいじゃないですか? しょうがないことです。

sakimikinonko
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.1

預金証書なら銀行に紛失、盗難の届出をすれば無効に出来ますから只の紙切れです。 あとは警察に横領、窃盗などで告訴するくらい。

sakimikinonko
質問者

お礼

そうですね。親戚の間で騒ぎが起きないようにしておりましたが、それが一番いいことかもしれません。ありがとうございます。

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