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生活保護の人は介護保険使えないのですか?
私の友達に精神病の病院に入院して居る生活保護の方がおりまして、 ホームヘルパーが欲しいと言っているので、そういうのは、 ソーシャルワーカー(SW)と話し合って、まず、 ケアマネージャーにケアプランを作ってもらって、 ホームヘルパーを介護保険使って来てもらうのが一番いい と思うよと、教えたのですが、 その件についてそこの病院のナースステーションの看護師は、 余計なこと言うな、お前はただの患者にすぎない、かかわるな。 と言われました。まぁ、病院が儲ける為には、患者が損した ほうが儲かるのは分かる話なのでどうでも良いですけど、 生活保護の人は介護保険使う権利って、あるんですか?ないんですか? そのためには条件が加わり関わりあるなら、その条件付きで 解説いただきたいです。どうぞよろしくお願いいたします。
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- stss08n
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生活保護受けていれば、その時点で”介護費用?:介護保険費用を納税しては居りませんから、保険証が発行されません、従い、介護保険適用外だし”実費払い でしょう、複雑なシステムですので地区市町村へ照会されて下さいませ。
- terepoisi
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年齢が65歳以上または特定16疾病に罹患して要支援1以上であれば介護保険の対象となります。 65歳以上であれば生活保護費に介護保険料が加算されて支給されますから 当然被保険者として要介護認定されたら利用する権利があります。 そもそも要介護度がどのくらいなのか認定を受けてみないとわかりませんし 要介護の原因が認知症なのか精神疾患なのかで医療と介護どちらの保険が優先されるかなど、制度が複雑で素人に判断できるようなことではないと思います。 退院後の自立を介護保険でサポートするというのは無理があるのではないでしょうか。 介護度要支援1では週に2時間を2回までなど段階に応じた制限があり内容も制限が多いです。買い物の付き添い程度はできますが、家事は家具を動かしたり高所のものを取ったりはできません。利用経験のある家族はストレスの方がよほど大きかったと言います。 生活保護受給者が介護保険を受けるとき https://hoken-room.jp/nursing/4372 ネットで得たり人に聞いた情報を真に受けて実は違った、という例は私の身近でもたくさんあります。この回答は私の知りえた範囲でのことです。 確実なことは必ず専門家に確認してください。
- nagata2017
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生活保護を受けている人も 介護保険に入っています 入らされています。
- kanstar
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ANo.2です。 そもそも、目的には入院中の身体介助ですよね。医療機関で行われている「看護」行為に含まれて行われています。 なので、現在、生活保護制度の中の「医療扶助」で行われているはずです。 ただ、身体介助を行っている人が看護師なのか、ホームヘルパーであるかの違いだけです。 これが、病院から退院すれば、生活保護制度の中の「介護扶助」で行われているはずです。
- kanstar
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まず、ご質問者様のご友人の年齢が分からないので一般論で回答させていただきます。 介護保険制度について 厚生労働省 (40 歳になられた方へ) https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/2gou_leaflet.pdf より以下引用 > 介護保険の被保険者は、65 歳以上の方(第1号被保険者)と、40 歳から > 64 歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)に分けられます。第1号 > 被保険者は、原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けたときに > 介護サービスを受けることができます。また、第2号被保険者は、加齢に > 伴う疾病(特定疾病※)が原因で要介護(要支援)認定を受けたときに介 > 護サービスを受けることができます。 または「特定疾病」とはなんぞやというと、「がん(末期)、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靱帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症、進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症」という疾患のことです。 ご質問者様のご友人が以上の疾患に罹っていないまたは以上の年齢に該当しないなら、介護保険制度対象外です。
生活保護の人は介護保険使えないのですか? 介護保険料を支払っていないはずです 使えません 生活保護を受けている人は、医療保護を受けることになります。