建築基準法における準用工作物、一般工作物とは
建築基準法における「工作物」を、「一般工作物」と「準用工作物」という言葉
に分類している本等があります。
その2つの定義の違いが今ひとつ判然としません。建築基準法88条の1項の工
作物を一般工作物、同条2項の工作物を準用工作物というのでしょうか?
法88条の1項や2項の工作物はどちらも建築物に対する法規を準用していると
いう意味では”準用”工作物だと思うのです。(88条全体が「工作物への”準用
”」というタイトルですし)
しかし、ある自治体のサイトで、工作物用の確認申請の書式をアップロードして
いるところがあり、88条1項用の書式を、「一般工作物用」、88条2項用の
書式を「準用工作物用」としているところがあります。この分類は正しいのです
か。
お礼
はい、そういう意味です。 ありがとうございました。