刑法の違法性と構成要件についてです。
刑法の違法性と構成要件についてです。
(1)行為無価値2元論では、
違法=結果無価値+行為無価値(態様)
責任=行為無価値(心理)
と解します。
そうすることで構成要件として類型化する際、結果無価値のみでなく
行為無価値をも取り込めるゆえ、結果的に無実になる人を構成要件の段階で
排除できるからです。
さて巷では
構成要件=違法・責任類型
という標語が一般的になっております。
実はそこのところがよくわかりません。
なぜなら構成要件は責任要素を類型化しないでも十分役割を果たせるからです。
たとえば同じ殺意があっても、明確な殺意なのか、未必か、過失か、によって
今回は199条の構成要件なのか、210条か、205条かが変わってきますが
そうした選定は
違法要素のみでまかなえるのではないでしょうか?
違法=行為無価値も含まれているのです。
それなのになぜ責任要素も取り入れる必要があるのでしょうか?
(2)具体的に、構成要件に行為無価値が取り入れられたことがわかる項目(犯罪名や論点)はなにになりましょう?
とくに、客観的構成要件(実行行為、結果、因果関係)に加味された事例を知りたいです。
(3)(2)で挙げられたものは、結果無価値論者によればどう主張しているのでしょうか?
お礼
なるほど! 結果無価値論は法益侵害の「結果」を基に思考しますが、 その結果の「価値が無」である、という意味であって思考方法を重視するから結果無価値ではなく、 その思考対象が無価値だから結果無価値なんですね! ありがとうございました!