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解雇手当とその場合の有給休暇について
同じような質問を読ませていただいた上で、自分の場合がどうなるのかやはりよくわからなかったので質問させていただきます。 私は小さなケーキ屋に勤めている販売員(社員)です。 まだ未定なのですが、先日オーナーが社員を一人ずつ呼び出し、「従業員に熱意が感じられないので給料を下げるか店を閉めるかしようと考えている」と言われました。 一生懸命働いてきたつもりですし、パティシエなどは労働基準法外のサービス労働をしていますが 「お前ら公務員か」「ここは無法地帯だ」などの暴言を吐かれました(普通に働いているだけです。週休二日もありません)。 正式に解雇通告されたわけではないですが、バイトの子がちらっと聞いた話によると、7月いっぱいで(今は7/11)やめようかなとオーナーが漏らしていたと聞きました。 更に、店を閉めたあと、新しい従業員を一斉に雇ってリニューアルするとの予定を立てているようです。 これは全員がオーナーの口から聞いています。 この状況でもしも7月末までという解雇通告を受けたら、恐らく解雇手当をもらえると思うのですが、全員、有給が11日残っています。 ですが消化しようとすると全員が残りの半月をほぼ休むこととなり、店は機能しなくなります。 こうした場合、有給休暇はどうなるのでしょうか。店が機能しようがしなかろうが強引に申請していいものなのでしょうか? また、解雇を通告された時点で何かしておくべきことはありますか? また、解雇ではなく減給だけの場合、不当だとして今まで通りの給料を請求することは出来ますか? その場合、減給の通告があった場合となかった場合で何か差は出てくるのでしょうか。 あれもこれもと申し訳ありません、詳しい方、是非よろしくお願いします。
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お礼
勉強になります。 そうなった時は監督署に相談してみます。ありがとうございました。