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雇用保険受給中の健康保険の扶養について
- 雇用保険受給中の健康保険の扶養について、支給額が扶養から抜けないといけない額になる場合、国保に加入して受給中は扶養を外れることができるか問い合わせしましたが、会社からはそのままで良いと言われています。
- 他の人の状況を見ると、受給中に扶養を外れると医療費の請求が発生する可能性があるため、心配しています。
- 通常通りに一旦扶養から外れて国保に加入し、受給終了後に再度扶養に入りたいと考えていますが、主人の会社がそのままで良いと言っているため、どうすれば良いのか迷っています。
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長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…主人の会社が言う通りにそのままにしてもいいのでしょうか? ご主人の加入している健康保険の「保険者(保険の運営者)」にご確認ください。 「保険者」は「保険証」を見れば分かります。 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml --- (詳しい理由) 「保険者に被扶養者異動届を提出すべきかどうか?(≒被扶養者の資格削除の届けを提出すべきかどうか?)」は、「保険者の定めた基準」に従い判断します。 つまり、「事業主の判断」ではありません。 【ただし】、「保険者への届出」は、多くの場合【事業主経由】になっています。 ですから、「事業主が独断で届出の要・不要を判断する」ことも、やろうと思えば簡単にできます。 --- もちろん、「保険者」は、「届け出漏れ」「不正な届け出」などを見つけるために、定期的に「資格の再確認(検認)」を行っています。 ですから、建前上は、「届け出漏れ」や「不正」はすべて発見される事になりますが、「検認」も【事業主経由】で行なう保険者がほとんどですから、「事業主と被保険者が結託して不正を行っている」ような場合は、「見つけられない」こともありえます。 --- なお、「被扶養者の認定(審査)をどの程度厳格に行なうか?」は、「保険者」によって違うのが実情です。 「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は、(加入者が多いからか)「事業主まかせ」の部分が大きく、「認定」「検認(資格の再確認)」などの際に提出が義務付けられている書類は、「○○健康保険組合」と比べると少なめです。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 『協会けんぽ>被扶養者資格の再確認について』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590 (はけんけんぽの場合) 『被扶養者とは:扶養申請に必要な書類』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_2.html 『被扶養者とは:被扶養者になっている方へ』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_4.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- ちなみに、「雇用保険の給付金」を受給する場合の「認定の考え方」は、保険者によって違う場合が多いです。 (はけんけんぽの場合)『Q 妻:退職し雇用保険を受給する予定です(自己都合の退職のため、3ヶ月後の受給です)。妻は扶養に入れますか?』 http://www.haken-kenpo.com/faq/faq4.html#q0102 >>…雇用保険を受給するまでの待期・給付制限期間中は、申請できます。ただし、受給金額が扶養基準額(※)を超える場合は、後日、受給開始日にて扶養削除の手続きが必要です。 (中国電力健康保険組合の場合)『[PDF]被扶養者認定取扱基準の見直しについて~改正のポイント~』 http://www.energia-kenpo.or.jp/info/pdf/fuyou_nintei.pdf >>◆雇用保険受給者について,次のとおり取り扱うこととします。 >>雇用保険の待期期間中・給付制限期間中・受給中は被扶養者の認定はできません。 ******* (備考1.) 「国民年金の第3号被保険者」について 「第3号被保険者」の認定(審査)は、「年金事務所(日本年金機構)」が行なうことになっていますが、【実務上は】、(個別に審査するのではなく)「健康保険の被扶養者の認定のタイミング」に合わせて認定する場合がほとんどです。 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『[PDF] 国民年金の第3号被保険者制度のご説明』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/topics/3go_kiroku/pdf/03.pdf 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『国民年金法施行令』(より抜粋) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE184.html >>(被扶養配偶者の認定) >>第四条…主として第二号 被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法…国家公務員共済組合法…地方公務員等共済組合法…及び私立学校教職員共済法 における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構…が行う。 ******* (備考2.) 「事業主」、あるいは「社会保険の手続きを担当している社員」は、「面倒だ」と言っているわけですから、事業主(あるいは担当社員)のご主人に対する評価は、「面倒なことをさせる従業員(同僚)」となります。 これは、「被扶養者の制度」とは【無関係】の「労使間の問題」、あるいは「従業員同士の問題」となりますので、別途ご主人とご相談ください。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
協会けんぽだと後々煩くなるかも。協会けんぽは本来一番厳密な扱いで日額3612円以上は扶養脱退、3611円以内は扶養続行と定めています。 ただ、零細企業でも稀に組合健保の場合もあり(合計1万人以上の企業グループに参加してる場合等)、その場合は健保の裁量が許されています。 厚生年金が健保の記号番号で管理されているように国民年金の3号被保険者も健保被扶養者で管理されます(健保に変動があれば変動届を会社を通じて提出する必要あり)。つまり問題が健保だけでなく年金にも響くのです。 後は市役所に受給資格者証を持参して国保に加入相談をしましょう。支給停止明けから14日以内に加入手続きすれば最悪医療費の償還払いは受けられます(形として二重加入になります)。
お礼
回答ありがとうございます。 主人にもう1回問い合わせしてもらいました。 担当者の方がよくわかっておらず、調べるとおしゃってました(汗 会社には、うるさい嫁と思われてるそうですw。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
失業給付は何日?90日でしょ?抜けなくていいですから。 これが240日とかになるならともかく。
お礼
回答ありがとうございます。 90日の給付です。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
早い話、 「資格喪失証明」用意するのがめんどクセ~! と思ってるだけ。 で、バレたら「申請してないから弊社も被害者じゃ!」と言って 丸々請求をご質問者様にさせる。 判りやすく言えば「この金額耳揃えて今ここで払わんかい!」と言われ いきなりの「貧乏生活」になるということ。 バレなければいい話なので、どうするかはお考えください。
お礼
それが怖いからきちんと手続きしたいんですが、ダメなら保険組合に直接聞いてみます。 直接聞くのは、担当の方に悪い気もしますが(汗)
- fnfnnis3
- ベストアンサー率34% (203/581)
ご主人の会社は小さい会社とおっしゃってるので、 単独の組合保険ではないですよね? 政府管掌の保険だと思いますので、会社の担当者に加入非加入を決める資格はありません。 資格喪失証明をもらって、要った国保に入ります。 雇用保険の給付が終わったらまた入れてもらいます。 それしかないはずです。
お礼
回答ありがとうございます。 会社は小さいですが、健保組合に加入しております。 あとあと困るのは我が家だと思うので再度確認してもらいます。
お礼
回答ありがとうございます。 もう一度主人に会社の担当者の方に確認してもらいます。 それでも変わらなければ直接健保組合に聞いてみます。 とても参考になりました。