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医薬品添加物事典の成分について
医薬品を作る際の添加物は、医薬品添加物事典に記載されている成分を 使用しなければいけないとは分かっていますが、記載されている 成分であれば、何処の原料メーカーでも、何処の取り扱いメーカーの 成分(商品)でも問題ないのでしょうか? 若しくは、記載されているメーカーの成分(商品)しか使用できないのでしょうか?
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- elpkc
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回答No.2
また、専門家と称する方が、いい加減な回答をなされていますね。 記載されている成分の投与経路前例範囲内で、添加可能ですが、 規格は、例えば薬添規に収載されているものなら、適合している規格のものを使用する必要があります。 従って、適合する規格のものを供給してくれるメーカーなら、どこのものでも問題は有りません。 メーカーではなく規格が重要なのです。
noname#160321
回答No.1
あなたが薬剤師である場合の話ですね。 医師では話が変ります。