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医薬品添加物の配合上限量について
医薬品に使われる添加物は投与経路の1日上限量の前例が医薬品添加物事典等に記載されていますが、極端な話前例範囲内であれば添加物を何十種類も使用して有効成分以外は添加物が100%占めてもかまわないのでしょうか。また何かの条例・通知などで添加物の占める割合は何%までと決まっているのでしょうか。関連する通知類などを教えてください。
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医薬品に使われる添加物は投与経路の1日上限量の前例が医薬品添加物事典等に記載されていますが、極端な話前例範囲内であれば添加物を何十種類も使用して有効成分以外は添加物が100%占めてもかまわないのでしょうか。また何かの条例・通知などで添加物の占める割合は何%までと決まっているのでしょうか。関連する通知類などを教えてください。