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著作権違反について
著作権について調べているのですが、質問があります。 ★私立学校に勤めている国語の教師が、授業で用いた作家の作品を教材として問題を作りました。それを、予備校で行った教員対象の研修会で配布して講義を行いました。これを作家が知って国語教師を訴えました。 これは著作権違反になりますか?またその理由を教えてください。
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元ネタとなった、作家の作品、問題の作り方にもよりますが、基本的には、(1)元の作品に依拠して、(2)ほぼそのまま抜いているでしょうから、原著作物の本質的特徴を直接感得できる(元の作品と読み取れる)と思われるので、(3)許諾や阻却事由(著作権法30条以下)がないかぎり、複製権(21条)侵害になります。(3)については、予備校の営利的性格から35条も、報酬を受け取っていれば38条も、適用はないでしょう(それ以外は具体的な事情によります)。 また(研修会ということで参加者は特定されていると思いますが、参加人数が多数であれば [2条5項])、複製物を配布しているので、譲渡権(26条の2第1項)侵害、読み上げれば、口述権(24条)侵害にも当たり得ます。 また、問題作成時に、穴あきや、入れ替えなどの改変を行なった場合は、同一性保持権侵害(20条1項)にあたります。あくまで、問題作成者本位の改変ですので、阻却事由(同条2項4号)にはあたらないでしょう。
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- nrb
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(学校その他の教育機関における複製等) 第三十五条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。 2 公表された著作物については、前項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第三十八条第一項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合には、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。 (平十五法八五・見出し1項一部改正2項追加) (試験問題としての複製等) 第三十六条 公表された著作物については、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。次項において同じ。)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。 2 営利を目的として前項の複製又は公衆送信を行う者は、通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。 それを、予備校で行った教員対象の研修会で配布して講義を行いました。これを作家が知って国語教師を訴えました。 営利目的ですので著作権の補填金を著作権者に支払ないと 法律違反と成ります したがって著作権法 第三十六条 違反と成ります
お礼
遅れてすみませんでした。 著作権法が結構複雑な事にびっくりしました。しっかり学んで自分でも気をつけていきたいと思います。ありがとうございました!
お礼
遅れてすみませんでした。譲渡権や口述権侵害にもあたる可能性があるにはびっくりしました。著作権法についてもっと深く学んでいこうと思います。ありがとうございました!