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著作権について
福岡の中高一貫の私立学校で教員をしている者ですが、今度学校で中学校で、小学生を対象にした体験入学があり、パソコンを使って簡単な授業をしようと思っています。 そこでネットのさまざまなアニメのキャラクターを利用して、それをシールにしようと考えているのですが、これに関しての著作権について、許諾を取らなければならないのでしょうか?
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- Yorkminster
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アニメのキャラクターの図柄には、著作権が及びます。したがって、原則として権利者の許諾が必要です(「ネットの」というのが具体的にどういう意味か分かりかねますが、それが適法にアップロードされたものであれ、違法にアップロードされたものであれ、利用しようとしている「自分が」許諾を受けていない以上、無許諾で利用することは許されません)。 ただし、No.1の回答者がご指摘の通り、著作権法35条に該当する場合には、その限りで、無許諾で利用することができます(もちろん、入手するまでの経緯において違法な点がない方がベターです。法律論としてというより、教育機関としてのモラルとして、という意味で)。このとき、一定の改変を加えることができますが(43条1号)、出所を明示しなければなりません(48条3号)。 しかしながら、今回の場合は35条の規定に該当せず、したがって原則通り権利者の許諾を得る必要があります。 理由は、35条の規定で認められるのは、「その授業の過程における使用に供することを目的とする場合」に限られるからです。ここにいう「授業」とは、学校の「正課」を意味し、クラブ活動等の「課外」を含みません(より正確にいえば、小学校でのクラブ活動のように「必修」とされている場合は「授業」に含まれる一方、中学高校でのそれは「課外活動」ですから、「授業」に含まれません。したがって、端的に、学習指導要領での取り扱いを基準として判断すれば良いでしょう。大学などの高等教育においては、単位認定に必要な範囲をいうと解されています)。 体験入学が上の意味での「授業」でないことは明らかですから、この点で35条の適用を受けることができません(私立学校の営利性や、複製物の目的外使用というのは事実認定が難しいので、ある意味でグレーゾーンといえますが、「正課か課外か」は容易に判断できますから、これらの点を検討するまでもなく結論が出せます)。 したがって、権利者の許諾を得ることが必要です。
- PPPOEVEN
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著作権法では著作物の教育目的の複製が認められています。 第35条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を 担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とす る場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。 ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益 を不当に害することとなる場合は、この限りでない。 よく教育目的は認められるという方がいますが、上記のとおり、いくつかの例外があります。 そのため、参考書は営利目的であるとして最近著作権者から出版社が訴えられるという ケースが相次いでいます。 また、「必要と認められる限度において」との条件ですので、今回ご質問のアニメキャラク ターの使用は、それを使う以外の手段が無いというわけではないので、「必要と認められる 限度」を超えているのではないかと思われます。 特に今回は体験入学であり、学校法人としての「営利」の部分が先行しており、その体験入 学自体は教育ではないので複製が認められないと判断する方が実態に即しているでしょう。 その他、下記が参考になります。 http://deneb.nime.ac.jp/
- 参考URL:
- http://deneb.nime.ac.jp/
お礼
よく理解できました。ありがとうございます
お礼
詳しい解答をありがとうございました。