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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:文芸作品を印刷して生徒に配布)

私立学校が生徒に文芸作品のプリント配布、著作権法違反では?

このQ&Aのポイント
  • 私立学校が生徒に文芸作品をプリントで配布しているが、著作権法に違反しているのではないかと問題視されている。
  • 学校は生徒の国語力向上を目的に文芸作品のプリントを配布しているが、著作権の取り扱いについて十分な配慮がなされていない。
  • 正課の授業に限って著作権法が甘く適用されているが、授業に使われない形で配布されるプリントについての例外は存在しないとされている。

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回答No.1

>これってれっきとした著作権法違反ではないでしょうか。 --------------------------- 著作権法第三十五条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。 --------------------------- 著作権法35条で、教育利用などの目的での著作権の制限を法律は課していますが、まあ、これだけじゃ曖昧でなんのこちゃわかんないですよね・・・ 著作権法35条のガイドライン↓ http://www.jbpa.or.jp/35-guideline.pdf >それも正課の授業に限っての話しで、授業に使われない形で配布されるプリントまで、著作権法適用の例外とされるような話しは聞いておりません。 正課の授業だけでなく、生徒の指導や、進路指導のための課外活動でも35条の「授業の過程における使用」に当たります。ですので、それだけを以って「れっきとした」違法ではないと思います。ただ、その資料に基づいて先生が何ら課題もかさず、配布しっぱなしで「はい、読んどいてね」と放置している場合は、恐らく抵触するでしょうね。 また、毎日どれほどの量の文書を配布しているのか・・・。やりすぎですと、「必要と認められる限度の複製」の点にも抵触する可能性があるかもしれません。 先生のアフターケアと、配布量に寄るのはないでしょうか。 私も子供の頃なんて全然本読みませんでしたけどね(^_^;) 私が子供なら多分配布されるだけでは読みませんね。アニメやゲームの方が面白いし・・・。

bs6
質問者

お礼

2003年の著作権法の改正も、文面としてはチェックしておりましたが、今回初耳なのは 著作権法35条のガイドライン↓ ​http://www.jbpa.or.jp/35-guideline.pdf​ です。法の改正の趣旨は学校の授業での Internet Web Site の利用を、Web Site の著作権者へのいちいちの断り無しに行って構わない、ということだったはずですし、法律の文面もそうなっていますが、上記ガイドラインは、桁外れの拡大解釈を行って学校の先生方が著作権法を無視することに良心の痛みを感じなくても済む免罪符を発行しようとしていると言えます。 私からすると、極めて興味深い事象です。丁度、非武装平和憲法の下に自衛隊法を制定するような馬鹿ことをしでかしているのではないでしょうか。法律の文面(テクスト)としては、立法府が大そう立派なものを仕上げますが、実際には運用局面において、行政府が指針(ガイドライン)を設定して法律を骨抜きにしてしまう、、、こういうことは個人情報保護法の制定、運用の一連の動きの中でも似たようなことがありましたね。そもそも、著作権法第35条ガイドライン協議会、というのは、何者達なのでしょうか。くさい、匂います。この辺から調べる必要がありそうです。もしご存知でしたら教えて下さい。

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