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自作文書の著作権について
(1)予備校の講義などでされる板書を自分でまとめてPDFファイルにしオークションにかけた場合何か問題がありますでしょうか?当該板書は講義録として配布された形跡もなく、ただ、黒板に書かれたものです。 (2)サブノートやテキストのないMDの音声講義を自分なりにまとめてオークションにかけた場合も著作権等の問題が生じますでしょうか?
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- santamona
- ベストアンサー率61% (26/42)
NO5に続けます。 まさか貴方は、「インターネット上でオークションにかけたのは文字(の並び)であって著作物ではないから、著作権の侵害とは無縁だ」と考えておられるのではないでしょうね。そうであれば間違いです。 文字(の並び)をインターネット上で他人が見える(読める)ようにしたら、文字(の並び)と一緒に著作物が姿を現すことになりますよね。即ち、著作物が再製された・・これを複製といいます。 複製の一種といえる公衆送信化を、貴方は著作者に無断で行ったことになります。だから侵害となります。 勿論、板書したものの中には簡単な言葉や図形であってとても著作物とはいえないものもあるでしょう。 私がいっているのは、板書の中には著作物といえるものが含まれているであろう、その著作物を前提として述べているとご理解ください。
- santamona
- ベストアンサー率61% (26/42)
板書されたものが文字だとどこに書いてあるのでしょうか。 板書されオークションにかけられたものの中には、文字(の並び)ばかりでなく図形や図表や文章も、これらの一体になったもの(表現)もあるのではないでしょうか。私は、貴方が「黒板に書かれた創作された表現に価値を認めたからオークションにかけた」のだと考えたのですが違いますか。 MDの音声講義を自分なりにまとめたものとは音声講義を文書化したものだったのですね。そう読めなかったので「口述権の侵害」と書いてしまいました。失礼しました。 黒板に書かれた文字が著作物であるはずがないでしょう。 「文字で書き表されたもの」が著作物です。例えば、俳句が黒板に書かれた。黒板に書かれた「並んでいる文字」は著作物ではありません。文字で書かれた俳句が著作物です。 パスカルが、黒板に「人間は考える葦である」と書いた。黒板に書いた文字(の並び)が著作物ではなく、「人間は考える葦である」という表現(無形)の方が著作物です。 パスカルが、「人間は考える葦である」と口演のなかで述べた。 口述した肉声は著作物ではなく「人間は考える葦である」という表願(無形)の方が著作物です。 くどいと怒られそうですね。
- santamona
- ベストアンサー率61% (26/42)
(1)は公衆送信権(インターネットでオークションをかけたとして)の侵害、(2)は口述権あるいは公衆送信権の侵害になる可能性が高いと考えられます。 著作権法が定義する著作物は、「思想又は感情を創作的に表現したもの・・」であって、「物」ではなく「もの」とされています。「もの」ですから無形のものを言います。著作権が無体(形)財産権の一つといわれる所以です。 この「著作物(もの)」は、いろいろな方法・手段によって有形化されます。例えば、紙に書かれる、譜面であらわされる、絵画になる、建築物になる、レコードに録音される。 板書は、著作物が黒板上に有形化されたものです。議事録も板書も著作物(もの)が有形化された点において変わりがありません。 ですから、PDFファイルにし勝手にオークションにかければ公衆送信権(勝手に公衆送信されない権利)を侵害することになります。 自作文書を作成したとされていますが、板書をまとめたものであれば原著作者の著作物を利用していると考えられますので、原著作者の許諾を要します。
- shintaro-2
- ベストアンサー率36% (2266/6245)
>黒板に書いた文字に著作権があるのですか? ありえます >あるのでしたらその根拠法令は何でしょうか? 著作権法です。 著作権の発生を誤解されてませんか? 本として出版する必要は何らありません。
拙いと思います、私は仕事で同じ事をやりますけど、事前に講師に了解をとっており、板書の配布を了解して使った資料を渡してくれる先生がほとんどですが、拒否される事もあります。 板書の内容は講師のものですから、拒否されたのにまとめて配布は問題でしょ! 私の目的は、勉強会に講師を呼んで講演して貰い、欠席した会員のために内容をまとめて、次の月の会報に印刷するというものです。 何でもありと言う人、板書をメモるのは可という人、一切不可という人もいます。
- maimai_san
- ベストアンサー率20% (121/601)
どちらも、著作権侵害です。
補足
なぜ、著作権の侵害に当たるのでしょうか?その根拠がなければ回答にはならないと思うのですが?黒板に書いた文字に著作権があるのですか?あるのでしたらその根拠法令は何でしょうか?
補足
著作物が無体財産権であることは重々承知しております。 著作物については、著作権法第2条第1項第2号において、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」とあり、『創作』とは「今までにないものを新しく作り出すもの」と解釈しています。問題となるのは、黒板に書かれた文字が『文芸、芸術、美術又は音楽の範囲』に該当するかどうかだと思います。私の見解といたしましては単に黒板に書かれた文字は当該範囲には属さないものと解釈しております。 また口述権については『人に伝える』権利であって、そもそも、口述権を所有する著作者の口述した内容を他人が口述しても良いかというものであると考えております。ですから文書化すること自体に口述権侵害の 蓋然性があるとは思えないのですがいかがでしょうか?