• ベストアンサー

土地の価値以上の抵当権

よろしくお願いします。 あまり無い話ですが、例えば時価価値500万円 しかない土地に5000万円の抵当権が付いていた場合、 債務不履行時には土地所有者は土地だけでなく、他の 資産(4500万円分)も抵当権者に提供する必要があるので しょうか? 私は土地だけ放棄すればそれで良いかと思っていましたが、 自信がありませんので、教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.1

その抵当権(根抵当権も)に関しては、担保物件だけの話になります。土地以外に建物があったり、他の不動産が共同担保になっていればそれらも含みます。 ご質問のように、処分時の回収額が不足しても、この抵当権に関してはこれ以上の追求はありません。 ただし、担保提供(物上保証)以外に「連帯保証人」となっている場合は別です。担保処分不足額も請求されます。 相続時には、保証債務は相続人が引き継ぐことになります。

dai2ya
質問者

お礼

回答有難うございました! よく分かりました。 私は債務者ではありませんし、他の不動産は担保になって おりませんし、連帯保証人にもなっておりませんので 担保物件だけで良さそうです。 とりあえずホッとしました。 有難うございました。

その他の回答 (2)

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.3

どういう手続きで農地転用、所有権移転を行うつもりか?にもよりますが、すでに造成工事が始まっているならば、5条申請での農地転用の手続きが済んでいる可能性もあると思いますが。もしそうであれば早く所有権移転してもらえばどうですか?

dai2ya
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですね。早めに所有権移転してもらいます。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

これは、dai2yaさんが債務者であるか、又は、第三取得者(抵当権の設定登記があるまま買った者)かによってかわります。 前者であれば、残りの4500万円も支払う必要がありますが、後者であれば、残りは支払う必要はないです。

dai2ya
質問者

お礼

回答有難うございます。 私は債務者ではありませんので大丈夫そうです。 詳しく言いますと、この土地は大分前に私が売った土地 なんですが、農地のため、名義変更の手続きに時間がかかって 大変なため、買主の希望で名義はまだ私のままになって いる土地です。まもなく、名義変更予定です。 なので、実際のところ私の所有権は無く、 抵当権が設定された借金とも私は無縁です。 そして、現在、抵当権者の不動産業者によって宅地造成工事が 始まっているところです。 後々変なことになってもいけませんので、後日、一応弁護士に 相談に行ってみようと思っています。 とりあえず、一安心しました。有難うございました。

関連するQ&A