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どれくらい悪いのでしょうか?

 先日、横断歩道にかかった状態で車を止めていたのですが、自転車に乗った歩行者が荷台からはみ出していた(制限以上に)積荷にぶつかり怪我をしてしまいました。  確かに違法駐車をしていた自分に非があるのもわかるのですが、歩行者の前方不注意もかなりあると思うのですが、治療費などの費用の負担等はどのようになるのでしょうか?

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  • pricedown
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回答No.2

>積荷の重量ではなく、長さの問題です。荷台から後に伸びたその荷物に、自転車が(正確には、押して歩いて横断歩道を歩行中の人が)接触したわけです。 自転車を押して歩いていた歩行者は無理な体勢ではなかったのですね。でも「歩行中に自分からぶつかった」という点では、歩行者にも過失があります。一方、車の所有者側の責任ですが、横断歩道上での駐車は法律で禁止されている上に歩行者が通行することを十分に予見できたこと、さらに制限以上に荷物をはみ出させていた点で過失があります。 今後は過失割合を話し合っていくことになると思いますが、「車の通行の妨げ具合」「歩行者が払っていた注意の程度」「はみ出していた荷物の認識しやすさ」が論点になると思います。たとえ違法駐車している車が荷物をはみ出させていたとしても、普通に歩いていればぶつからない程度ならば車側の過失割合は低いでしょう。逆に非常に認識しづらい荷物を見通しが悪く狭い場所に突き出していれば車側の過失割合が高くなります。すなわち負担割合はケースバイケースですね。 ご相談の件とはちょっと違いますけど、道路の瑕疵によって転倒した歩行者と道路管理者との間の損害賠償訴訟でいくつか判例が出ていると思います。これらでも「歩行者の注意」「瑕疵部位の認識しやすさ」などが論点になっているようです。 おそらく現場の状況を写した写真も無く中立的立場の証人も居ないと思います。当事者同士の話し合いでまとまらないようならば、日弁連の仲裁センターなどをご利用なさると良いでしょう。

参考URL:
http://www.nichibenren.or.jp/jp/hp/houritu/soudan/index.htm

その他の回答 (1)

  • pricedown
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回答No.1

>自転車に乗った歩行者が荷台からはみ出していた(制限以上に)積荷にぶつかり怪我をしてしまいました。 制限以上に荷を積んでいたのはあなたの車ですか? それとも自転車ですか? 「自転車に乗った歩行者」というのは「降りた状態で自転車を押して歩く歩行者」ではなく「走行中の自転車」とみなしてよろしいでしょうか? ここをはっきりさせたほうがよろしいかと思います。 詳しい状況がわかりませんけど、警察には届けましたか?

kitamonn
質問者

補足

 早速の回答、有難うございます。 >制限以上に荷を積んでいたのはあなたの車ですか? それとも自転車ですか?  積荷の重量ではなく、長さの問題です。荷台から後に伸びたその荷物に、自転車が(正確には、押して歩いて横断歩道を歩行中の人が)接触したわけです。  私自身が関わった問題ではないので、警察に届けたかどうかまでははっきりしません。単純に相談を受けただけなので…。

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