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自転車横断帯の無い横断歩道での事故の過失割合と修理費用負担について
- 自転車横断帯の無い横断歩道での事故の過失割合について知りたい。
- 事故の状況は、車が横断歩道を通過しようとしたところ、横断歩道手前を走ってきた自転車と衝突した。
- 修理費用の負担について、自転車に乗っていた少年の保護者が5分5分での負担を言ってきたが、納得できない。
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これは、自動車が8割の過失があります。 「3.車の運転手は、自転車は横断歩道を渡らないだろう、もしくは横断歩道の手前で止まるだろうと思い、横断歩道を通過しようとした。」 これでは、自動車が違法行為をしています。 横断歩道では、「徐行」が義務となっています。 自転車を目視しているのですから、自動車には「停止義務」があります。 訴訟になれば、100%の過失といわれる場合も多々あります。 人身事故であれば、自動車が「重過失」になる内容です。 もう一度、基本から横断歩道の通過方法を学んでください! まったく基本ができていません!
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- wiz0009
- ベストアンサー率22% (107/474)
>それでは、自転車が来ることを目視できない、見通しの悪いところだった場合はいかがでしょうか。 確認出来ない場合は徐行義務があるので変わりませんよ。 「見通しが悪い」ということはわかっていたはずですから、 徐行しなかった自動車が悪いのです。 すでに出ている通り自動車の過失が8割程度になるでしょう。
- ka2_abe
- ベストアンサー率41% (1219/2923)
http://www.matsui-sr.com/gousei/d-kasitu9-1.htm 基本はここから。 交差点かどうか解りませんので 横断と捉えますと7:3から。 横断歩道を通っている自転車に対して 自動車は何ら徐行義務を負いません =自転車は横断歩道を通って良いが、歩行者のような優先権はありません。 自転車は車道原則・歩道例外 =この場合例外箇所を通っていますので保護義務には当たりません。 お互い重過失が無いと言えます。 中学生程度になると交通法規でも 自転車の歩道走行が認められる年=歩道で保護される対象者でもありませんので 自動車側の重過失は問われません。 =自転車保護義務違反が付いて7:3ってことです。 で、見通しの悪かった場合、 保護義務違反は大きく問われないことになります。 6:4もありえる? また、そのときの自転車の速度および交差する横断路に対して 一時停止をしていないとなると、自転車の方が悪くなる事例もあります。 =飛び出し認定。 5部5部。 自転車の方が悪くなるには、あと ・薄暮時以上の暗さでの無灯火 ・速度の大幅な超過(下り坂などで20km/h以上でている) ・一時停止標識が明らかにある場合。車両横断禁止の標識がある場合などでしょう。 警察の調書に甲乙が書かれます。 本来警察の事故判断は過失割合に何ら関わりないのですが、 主な原因=事故の主体が自転車である 「甲が一時停止をせずに道路を見通しの悪いところを横断して、車道を制限速度で走ってきた乙の車両後部にぶつかった」などとかかれていると、結構自転車が悪いと言うことになりやすいです。 その場合は6割くらい自転車側が補償する必要が在るかもしれません。 でも。 相手方にも、4割の責任およびこちら自転車側の補償義務が生じます。 20万の4割8万円。 自転車の全損費用の4割4000円+服や通院費用などの4割補償とすると ・・・20万の半分貰うのと、何にも変わらないんですけどね そこは、まあ、示談の不思議なところで… 相手が半分で納得いかないのであれば、そう言う提示もありますね。 6:4で良いけど、こちらの費用も4割見て貰いますよってつたえることになります。 それで納得行くことになる人もいるから不思議な物ですね。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
>自転車も歩行者も見えない見通しの悪い横断歩道で、近辺に誰もいなかったので通過しよ >うとした」場合です。 相談者は、正直言って教習所から行き直した方がいいかもしれません。 見通しの悪い場合は、「徐行」または標識がなくとも一旦停止が義務です。 教則本にも、これは明記されています。 見通しが悪い場合は、徐行または一旦停止で安全確認が自動車の義務です。 自動車は、無条件で過失が重たくなります。 それ程、運転には慎重さが要求されています。 これが人身事故でしたら、相談者は重過失で交通刑務所に収監される可能性が高い状態です。 5:5で納得できなくとも、訴訟にされれば確実に相談者の過失が8割以上になる内容です。 裁判がしたいなら、強硬な通用しない要求をして、弁護士介入をさせることです。 下手したら、今の時点で相手に知恵者が付けば、弁護士の介入をさせるでしょうね・・・
お礼
再回答もいただきましてありがとうございました。 私は当事者の少年の保護者の知り合いです。 弁護士までお願いする必要はないかと思いますが、改めて警察に現場検証をしてもらい、保険会社を 入れて話し合いするようアドバイスしたいと思います。 ありがとうございました。
- kqueen44
- ベストアンサー率43% (530/1214)
事故証明はもらいましたか?事故証明がないのでしたらご質問の場合、示談によって話し合いで解決だと思われます。 実際、裁判になった場合は自動車運転者側が圧倒的に不利です。まず、横断歩道のある交差点で、自転車の存在に気がつきながら徐行若しくは停止しなかったこと、これだけで過失割合は10:0で自動車運転者が悪いとされかねないです。 御質問者様が幸運なのは、少年が怪我や死亡していないこと、紙一重で自動車運転過失致死罪で交通刑務所行きです。 少年に怪我がなかっただけよかったじゃないですか。骨の1本でも折れてたら大事故です。 人身事故でもなく、物損事故扱いでもないのは警察の方の裁量というか運が良かったのではないかと思います。 仮に物損事故だとしても5:5のようにはならず、自動車側圧倒的不利な過失割合になりそうです。 新車半年で修理となってしまったのは残念ですが、5:5の修理負担ならば現実的に得だと思いますよ。 相手に知恵がついたら、人身事故扱いされかねないですし、そうなったら免許停止・罰金・自動車運転過失傷害罪の可能性もあります。相手の気が変わらないうちに示談しちゃいましょう。弁護士とか保険会社よばれたら御質問者様に不利な状況になると予想されます。
補足
ご回答ありがとうございます。 私は自転車の少年の保護者の知人です。 まぁ、実際は少年が親に話し、その親からの話なので、どこまで事実と合っているのか わからない部分もあります。 特に、「車が徐行せずに横断歩道を通過」の部分は、車がどのくらいのスピードだったのか わかりません。徐行していたのかもしれません。 また、横断歩道の場所も、どの程度の見通しなのかわかりません。 で、前の方の回答の補足に「見通しが悪い場合はいかがでしょうか」と補足質問させていただきました。 お解りでしたら、是非再回答お願いします。
補足
早々のご回答ありがとうございます。 それでは、自転車が来ることを目視できない、見通しの悪いところだった場合はいかがでしょうか。 つまり3.の部分は、「自転車も歩行者も見えない見通しの悪い横断歩道で、近辺に誰もいなかったので 通過しようとした」場合です。 よろしくお願いします。