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自転車で横断歩道を通ることについて
自転車で横断歩道を通ることについて 自転車に乗ったまま、横断歩道を通って道路を横断するのは、違法ですか? また、違法な場合は、その根拠を教えて下さい。 よろしくお願いいたします。
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はじめまして。趣味で自転車に乗っている者です。 ご質問は、自転車通行者が道路を横断する際に横断歩道を通行することが法律上一律に禁じられているかどうかということかと思いますが、これにお答えすれば、「一律には禁止されていない」ということになります。 つまり、原則的には合法ということです。 まず、道路交通法には、自転車が道路を横断することを直接禁じる条項が存在しません。 道路交通法第17条第1項は、お見込みのとおり、あくまで道路の「通行」に関するもので、横断に関するものではありません。 また、道路交通法第38条第1項は、横断歩道における歩行者優先・保護を定めたものであり、かつ横断歩道通行禁止については何ら定めておりませんので、違法の根拠とはなり得ません。 また、道路交通法施行令第2条において、歩行者用信号に関する部分で例えば「普通自転車は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。」と記されている等、自転車が横断歩道を通ることについて法で予定されていることが明らかです。 さらに、道路交通法を管轄する警察庁も、自転車が横断歩道を用いて道路を横断することを合法とする立場にあります。 http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku84/501_houkoku.pdf 以上、法に禁止する条文が存在せず、下部法令(施行令)において横断歩道通行を予定する文言を盛り込んでおり、管轄省庁ですら違法としていないことから、自転車の横断歩道を通行しての道路横断が違法でないことは明らかです。 なお、横断歩道の付近に自転車横断帯がある場合には、自転車横断帯を通行しなければならないため、結果として横断歩道の通行ができないこととなります。 また、横断歩道を歩行者が通行していて、自転車に乗ったままそこを通行すれば歩行者の妨げとなる場合には、道路交通法第38条を類推すれば、自転車から降りる(歩行者となる)必要が生じるものと思われます。 これらの状況においては、例外的に、自転車の横断歩道通行が禁止されることとなるものと思います。 それにしてもこういった話は、聞きかじりのことを鵜呑みにして、自らは何も確かめずにそれを真実と思い込んでしまう人が多いようですね。
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- acasa
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>まず、道路交通法には、自転車が道路を横断することを直接禁じる条項が存在しません。 自転車は、車両です。交差点は通行するのですよ。第三章第六節 車両の横断は、道路から外に出るとき等です。第三章第三節 平成19年度の道路交通法改正(道路交通法施行令2条1項、法63条の4第2項)で横断歩道を渡ることができる例外が認められたのです。 自転車で横断歩道を渡ることが出来なかったので、平成19年度の道路交通法改正により例外が認められたのです。 自転車で横断歩道を渡ることが出来ていたのなら、平成19年度の道路交通法改正はありませんでした。
- wrx4
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私運転免許を所得して今年で丁度30年の者で、無事故無違反暦27年です。免許所得してからでも細かな法改正があり教習所でならった事柄と若干変わってる所もありますので、疑問に思ったり曖昧な事はその都度警察に尋ねに行きます。自転車に関しては基本になる法規は変わりませんが都道府県により条例によって異なる場合もありますので、地元の警察を訪ねて聞いた方が明確な答えが得られると思いますよ。こちらのサイトに質問しても、車を乗ってる者と自転車を乗ってる者其々の主観が入りますから、自分中心の回答になってしまうと思いますので中立の立場の警察に聞くのが最良だと思います。回答になってませんが申し訳ありません。
お礼
アドバイスありがとうございます。 実は、時間をみて警察庁に相談に行こうとは思っていたのですが、年末ということもあり、早く知りたいという欲求もあり、またこちらのサイトには法に通じた方もいらっしゃると期待して、質問させて頂いた次第です。 誰もが参加できるウェブサービスでは玉石混淆なのは存じておりましたが、まさか飛躍した論理を幾度にもわたりごり押ししてくる方がいらっしゃることまでは想像しておりませんでした。 ちなみに、警察署の方は、あまりあてにならないなと感じた経験がありまして、また最近よく相談に行くようになった警察署の担当の方からは「警察署では法令解釈はできない。法律に関することは警察庁で聞いてくれ。」といった旨を言われているので(実際にはもっとやわらかい言葉遣いでですが)、この疑問についても警察庁に聞きにいきたいと思っております。 この度はお気遣い頂きまことにありがとうございます。
- acasa
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道路交通法17条1項は、「車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。」と規定していますよね。 そして、自転車は「軽車両」として「車両」に含まれます(2条1項8号、11号)。 また、横断歩道は「歩行者の横断の用に供するための場所」(2条1項4号)なのです。 だから、自転車は、原則として、車道部分を通行しなければならず、横断歩道は自転車に乗ったままでは渡れないのです。 ただし、自転車で横断歩道を渡ることができる「例外」も認められています。 平成19年度の道路交通法改正により、歩行者信号機がある横断歩道で、通行しようとする歩行者がいないなど、歩行者の通行の妨げとならない場合には、自転車で横断歩道を渡れることになりました。(道路交通法施行令2条1項、法63条の4第2項) 自転車が歩道を通行できる場合も改正法63条の4第1項で定められました。道路標識等で通行を認める場合(1号)、児童や幼児その他で車道を通行することが危険な場合(2号)、自転車通行の安全確保のため歩道通行がやむをえない場合(3号)には自転車も歩道を通行できるようになりました。 自転車で横断歩道を通行できるのは「例外」なのです。 自転車で横断歩道を通行できる「例外」に該当しなかった場合、違法になります。
- acasa
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No.6 さんへ 車の免許お持ちでしょうか??? 持っているのなら「道路交通法」を、もう一度勉強しなおしてください・・・ 横断歩道は、道路標識等(道路標識又は道路標示)が有ります。 自転車は、車両です。 皆さん勉強してますよ・・・ 勉強してください・・・
お礼
お書き頂いた内容は、もはや「回答ではない回答」に過ぎないものと存じますので、お礼は差し控えさせて頂きます。 No.6の方は、お気になさらないで下さい。
- acasa
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>横断歩道の設置場所は、何も交差点に限られているわけではないことはご存知でしょうか・・・? はい、知っています。 軽車両は、自動車、原動機付自転車、トロリーバスとともに、道路交通法では「車両」に含まれ、道路(歩道や路側帯と車道の区別のある道路においては、車道)の左側端に寄って通行しなければならないのです。 道路に沿って走るので、横断歩道を横断することは無いのです。
お礼
回答ありがとうございます。 ・・・が、残念なことに、断定的な回答をされる割には明確な根拠をお持ちでないようでいらっしゃり、また道路利用に関することもあまりご存じでないようですので、質問させて頂いたことからどんどん離れていってしまわれているようです。
- acasa
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>あくまで「望ましい」ということなのでしょうか。 はい、その通りで望ましいのです。しかし、やむを得ずです、やむを得ず横断歩道を通行する場合のみですよ。 通常は、自転車は軽車両に分類されるため、歩道が自転車通行可でない場合は原則的には車道を通行せねばならず、車道を通行している限り横断歩道を通行することは無いということが前提になっています・・・ 分かりますか??通常は、横断歩道を通過すること無く横断することが出来るので、やむを得ず通行することは無いのが現状です。 歩道が自転車通行可であれば、自転車横断帯があるので、自転車横断帯の使用義務が有ります。 反対に、歩行者は、横断歩道の付近における道路横断時の横断歩道の使用義務(第12条)が有りますよ。 あなたの質問には、No.3さんの道路交通法2条1項8号、11号道路交通法2条1項4では、例外が多いので答えにならないでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 ちなみに・・・ >通常は、横断歩道を通過すること無く横断することが出来る 横断歩道の設置場所は、何も交差点に限られているわけではないことはご存知でしょうか・・・?
自転車は「軽車両」として「車両」に含まれます(2条1項8号、11号)。 また、横断歩道は「歩行者の横断の用に供するための場所」(2条1項4号)です。 ですから、自転車は、原則として、車道部分を通行しなければならず、横断歩道は自転車に乗ったままでは渡れません。 違反すれば、最悪の場合には、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処せれる可能性もあります(道路交通法17条1項、119条1項2号の2)。 横断歩道を自転車で走行中に警察に捕まりました http://www.hou-nattoku.com/consult/757.php
お礼
回答ありがとうございます。 ・・・が、 >横断歩道は「歩行者の横断の用に供するための場所」(2条1項4号)です。 と >横断歩道は自転車に乗ったままでは渡れません。 のつながりが不明確に感じます。 車両が歩道を横断することについては道交法17条で明確に定められていることとの関係は、どのようになるものでしょうか・・・。
- acasa
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>自転車に乗ったまま、横断歩道を通って道路を横断するのは、違法ですか? 違法です。 >また、違法な場合は、その根拠を教えて下さい。 道路交通法第38条によって決められています。 自転車は軽車両に分類されるため、歩道が自転車通行可でない場合は原則的には車道を通行せねばならず、車道を通行している限り横断歩道を通行することはありません。しかし、やむを得ず横断歩道を通行する場合は、歩行者に対しては譲歩優先しなければならない。そのため、横断歩道では自転車を降りて押して歩くことが望ましいとされています。 歩道が自転車通行可であれば、自転車横断帯があり、自転車には自転車横断帯付近における自転車横断帯の使用義務が有ります。道路交通法第63条第7項で決められています。 いやでも法律なので守ってくださいね。
お礼
回答ありがとうございます。 ・・・が、道交法38条は、道路を通行(≠横断)する際のもののように読み取れます。 また、横断歩道を通過することについて、この条文にはこれを禁じる文言が見あたらないのですが・・・。 >横断歩道では自転車を降りて押して歩くことが望ましいとされています。 あくまで「望ましい」ということなのでしょうか。
- char2nd
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自転車は押して歩く場合は「歩行者」、乗って走行する場合は「軽車両」となります。横断歩道は「歩行者」の安全な道路横断のための施設なので、自転車に乗ったまま通ることは違法となります。この点は一般の歩道の場合と同じ扱いです。 ただし、自転車用の横断帯が設置されている場合は、その横断帯を乗ったまま走行することが認められています。 http://www.shikoku-np.co.jp/feature/tuiseki/311/index.htm
お礼
回答ありがとうございます。 ・・・が、 > この点は一般の歩道の場合と同じ扱いです。 の根拠が分かりませんもので・・・。 参考ページにも確たる根拠が示されておりませんでした。
お礼
回答ありがとうございます。 施行令を調べるところまでは考えが及ばず、大変勉強になりました。 また、警察庁の文書も確認させて頂きましたが、車両の横断歩道通行が法で禁止されていないことを前提にしているのが明らかなものと感じました。 質問の趣旨を酌んで頂いた上で明快な回答をして頂き、お礼申し上げます。