- 締切済み
年金脱退一時金申請
帰国した友人のケースです。 友人は、日本で2年間ある会社で勤めて、去年11月に退職して帰国しました。 在留期限や再入国期限とも2010/3まであって、外国人登録書も持ったまま帰国しました。 そういったケースでは、どうすれば年金の脱退一時金の取得ができますか?教えてください。お願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- wakate-sr
- ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.1
国のホームページ(電子政府の総合窓口)に脱退一時金請求書がアップされています。 (英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語・インドネシア語の様式があります) http://shinsei.e-gov.go.jp/search/servlet/Procedure?CLASSNAME=GTAMSTDETAIL&menSeqNo=0000006311&id=4950000005799 それをプリントアウトして使用でき、添付書類と一緒にエアメールで直接社会保険業務センターに送付すれば、海外に居住していても脱退一時金を受給できます。 (添付書類) 1.パスポートのコピー 2.年金手帳(原本) 3.振込先の銀行の証明 振込先は日本の銀行口座でも海外の口座でも指定できます。 資格要件など詳しくは、ホームページで確認されるといいと思います。 ただし、日本と年金通算協定を結んでいる国の方が脱退一時金を受給すると、脱退一時金を受給した期間は通算されなくなるため、自国でいざ年金を請求しようと思ったときに必要な加入期間が足りなくなる恐れがあるので、注意が必要です。
お礼
ご丁寧な回答、ありがとうがざいます。 どうやら友人は一度申請したみたいですが、外国人登録書を返さなかった為、申請が却下されたそうです。 詳しく却下理由について聞いてませんでしたが、恐らく住民記録ではまだ残っているではないかと思われます。 今、社会保険業務センターに問い合わせしたんですが、年金基礎記録番号がないと正しいアドバイスができないとのことでした。 年金脱退一時金の書類に、正しい出国手続きも明記して頂けたら、こういうムダな作業(問い合わせ)が省けるじゃないかと思いました。 ともかく、どうもありがとうございました。