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脱退一時金の移管について

11年勤務した会社を平成15年4月に会社のリストラで退職しました。その時、厚生年金基金から脱退一時金の通知が送られてきて、口座に振り込んだ旨の通知を受けました。年金に移管する選択はありませんでした。 今年の12月で60才になるので年金の見込み額を調べて見ると非常に少なく、基金に加入した期間は、別に支払われるとのことでした。脱退一時金を貰っているので、基本部分のみの支払いで加算部分は支払われないとのことでした。  また知人から私とは別の処ですが、一度貰った脱退一時金を利子をつけて返還して年金に組み込むことができたとの情報があり、基金側に問い合わせると10年以下(会社が基金に加入したのは入社2年後)で退職になったこととその時、私の退職時の年齢が50才以下でなかったので年金への移行の選択がなく脱退一時金となったとの回答でした。 年齢で区切られるのは理解できません。なんとか脱退一時金を年金に移行できないものでしょうか。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • sleepmoon
  • ベストアンサー率19% (229/1180)
回答No.1

厚生年金の部分についての移管につての質問ですよね? 11年お勤めされた会社の規約次第です。 私自身、5年2ヶ月勤めた会社は、年齢制限などなく移管するか一時金として受け取るか選択できましたから。 年金制度は年齢と加入期間がすべてですので、年齢で区切られてのに理解できないと言われても、再度基金に問い合わせて具体的な数字でやり取りしていくしかないと思います。

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