• ベストアンサー

厚生年金基金の脱退一時金を受け取るべきか?否か?

昨年、9年半勤めた会社を退職しました。勤続してた間、厚生年金と厚生年金基金の保険料を支払っていました。現在は夫の扶養になってます。 この度、基金の加算給付(脱退一時金)の移換申請の期限が迫りました。 脱退一時金として受け取るべきか、通算企業年金に(終身年金)に移換するか迷ってます。 現在は夫の扶養になってるのに、将来、自分の厚生年金って受領できるのでしょうか? それとも、夫の厚生年金を夫婦でもらう形体になるのでしょうか?それなら、一時金を受け取るつもりです。 転職したので、厚生年金は通算10年半納付してます。今後、就業する見込みは不定です。 どなたかご回答をおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

質問者様自身が将来受けられる、年金は 国民年金(老齢基礎年金)、厚生年金(老齢基礎年金)、企業年金の3つになります(企業年金に変更して一時金を受け取らない場合) >現在は夫の扶養になってるのに、将来、自分の厚生年金って受領できるのでしょうか?  ・質問者様の加入していた厚生年金ですから、ご自分で受給になります  ・金額は、勤務年数、給与額(標準報酬月額)によりますから、今後就職等で厚生年金に加入された場合は、金額は増えます ・現在特に一時金が必要な理由が無いなら、企業年金に変更した方がよろしいと思います(受給時まで現在の金額が運用され、給付の原資も増えるでしょうから・・給付額が増える)

atayu
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 将来の自分の年金は、何が受給されるのか分からなかった為と、脱退一時金が退職金の一部にあてがわれてたために、混乱してました。 重ねての質問になってしまいますが、妻が僅かでも厚生年金を受給できる場合は、夫の受給できる厚生年金は夫単独の金額になるのでしょうか? うろ覚えの記憶ですが、夫のみ厚生年金を受給する場合は、夫婦の年金になるので夫婦二人分の支給(金額が増える)になるような記憶があるのですが?

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

  • 70dai0001
  • ベストアンサー率50% (535/1059)
回答No.4

NO 3 では間違いがありました。  遺族年金の下りですが。 遺族年金は貴女の年金の上にプラスされて支給されますは↓の 貴方の年金かまたは 遺族年金かの どちらかを選択する。の間違い様に思いますので訂正します。  他の部分は間違いありませんので。 失礼しました。

atayu
質問者

お礼

さらに詳しい説明ありがとうございます。 ひとつ賢くなりました。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • 70dai0001
  • ベストアンサー率50% (535/1059)
回答No.3

初めまして。拝見しました。 70代の年金受給10数年の需給経験者です。 先ず標題に付いては、現在専業主婦?で扶養になり纏まった金の必要もなければ、絶対に脱退一時金で貰うべきでは有りません。 私も自社年金基金の期間が5年ほど有りますが、厚生年金の他に年金基金連合会から、別途支給されています。(本体のより率も多くて、脱退一時金の数倍の受給になります) 先の方の通りご主人が(今は)20年以上(私は一人前の扱いだと)厚生年金加入で有れば、奥さんが65才に成るまでは=会社なら配偶者手当の様な加給年金(額)が年2~30万余り出ます。(奥さんが65才に成れば=奥さんの年金の上に振替加算で支給されます。 (私のも家内が65才になった時点で其の分が減額になりました) もっと先の話ですが、仮に65才に成られたら貴女の年金は月10万には成ると思います。その先不仕付けですが、ご主人が年金受給資格後に仮に亡くなられての、遺族年金は貴方の年金の上に足されます。(合っていると思いますが) 以上私の経験から思うことを遠慮なく申し上げました。 ご参考に。

atayu
質問者

お礼

実体験のお話をありがとうございます。 夫婦で働いてれば、妻の支払った分の厚生年金もちゃんと受領できるんですね。安心しました。一時金で受け取らずに、年金に移換することにします。 ありがとうございます。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

#1 です、補足拝見しました >妻が僅かでも厚生年金を受給できる場合は、夫の受給できる厚生年金は夫単独の金額になるのでしょうか?  ・年金は個人の加入ですから、基本的にはそうなりますね >うろ覚えの記憶ですが、夫のみ厚生年金を受給する場合は、夫婦の年金になるので夫婦二人分の支給(金額が増える)になるような記憶があるのですが?  ・加給年金の事ではないかと思います、   厚生年金の加入期間が20年以上ある場合に、65才まで配偶者に支給される年金  ・要件等、詳細は下記を参考にして下さい http://www.shakaihoken.org/sumikin/nenkin/rourei/kakyuhurikae.html

atayu
質問者

お礼

適切な回答ありがとうございます。 今まで、はっきりしなかったことがちゃんと分かりました。 年金は支払っていれば、もらい損になるということはないのですね。 教えていただいたサイトで勉強してみます。 一時金で僅かな金額を今手にするよりも、将来に備えて取っておいたほうがいいんだなと分かりました。ありがとうございます。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A