• ベストアンサー

厚生年金脱退一時金又は、加算年金

12年間働き、厚生年金をかけていましたが今年の4月で退職しました。年金基金より脱退一時金又は加算年金の選択という趣旨の封書が届きました。 脱退一時金を今受け取るという事は、65歳になったらもらう年金が少なくなるだけで年金自体は受け取れるという事なのでしょうか?脱退一時金を選択した場合と加算年金を選択した場合、65歳からもらえる年金見込み額が3万くらいしか、かわらないとかいていたのですが。。。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.2

年金基金より脱退一時金又は加算年金 だんぜん脱退一時金より加算年金です なぜならこの当時の年金は5%の利息で計算しますので一時金を貰って自分で運用するより(いまの銀行利息は低すぎ) 加算年金で5パーセント運用してもらっら方がお得です もらえる額(可処分所得が)が利息分増えるのでいいですよ

hokusii
質問者

お礼

ありがとうございました。今のお金より将来のお金ですね。(^^)

その他の回答 (1)

  • p-p
  • ベストアンサー率35% (1977/5635)
回答No.1

厚生年金でなく 年金基金という 年金の割増するための加算金です ですから 年金制度自体の脱退ではありません 厚生年金基金は 企業で個別の制度ですので会社が違うと持越しできず脱退になります 言われているとおり 一時金をうけとれば 年金が少し減ります 私は3万違えば大きいと思うのですが

hokusii
質問者

お礼

ありがとうございました。目の前のお金に目がくらんだもので・・・

関連するQ&A