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離婚して2年。元夫から1千万円請求されました。

2年前に調停離婚した者です。 婚姻期間は18年、中学生の子1人。 離婚理由は性格の不一致、夫の買い物依存症、夫の借金その他もろもろでした。 浮気や暴力は無かったため慰謝料は無し、財産もなかったので財産分与も無しです。 私が調停で主張したことは以下の2点です。 1、養育費をきちんと払ってくれること。 2、住んでいたマンション(持分 夫:私=5:1)にそのまま住むた  め夫の持分を私が買い取ること。 でした。 1については調停で決めた額の8割位は払ってくれているので良しとしています。 問題は2についてです。 マンションの時価は2000万円、ローンの残額は2200万円でした。(ローンの名義は夫) 私はローンの残額2200万円で夫の持分を買い取り、名義を全て私にすることを提案しました。 理由は離婚による息子の精神的ショックを少しでも軽減するため住環境を変えたくなかったからで元夫も理解してくれ、私の提案を受け入れてくれました。 (2200万円は私の父からの贈与で相続時精算課税制度を利用) 売買契約書も作成し、主人の銀行口座に2200万円振り込みました。 そのお金で主人はローンを返済しました。 ところが、今になって婚姻中に自分が支払ったローンの代金の半額の1000万円を返して欲しいと言って来ました。 今さらそんな高額な請求をされびっくりしています。 元夫の請求は妥当でしょうか? 法律に詳しい方アドバイスお願い致します。

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  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.1

それは、無謀な請求ですね。 下手に返答しないで、相談者さんの方で弁護士を入れて、きちんとした拒否の姿勢を示す事が大切だと思います。

hirotoma
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 私も無謀だと思ったのですが、元夫は弁護士に相談した上で請求してきたので不安です。 私も弁護士さんに相談してみたいと思います。

その他の回答 (1)

回答No.2

>元夫の請求は妥当でしょうか? 調停離婚とのことですので、 >財産もなかったので財産分与も無しです。 このことが調停調書に記載されているかどうかによります。 調書に財産分与の一切を相互に放棄する旨の記載がある場合は、元夫はその権利を放棄したことになります。 記載がない場合は、元夫は財産分与の権利を保持していることになりますので、金額はともかく請求は妥当でしょう。 請求額が額ですので、調書を持ってお近くの弁護士に相談して対応方法のアドバイスを受けておくくらいはしたほうがいいでしょう。

hirotoma
質問者

お礼

早速ご回答下さいましてありがとうございます。 補足欄に質問と調書の内容を載せましたのでご回答いただけたらうれしいです。 よろしくお願い致します。

hirotoma
質問者

補足

離婚時のマンションの時価がローンの残額以下なのでマイナスの財産ということではないですか? ローン残額以上で元夫の持分を買い取っているのに、まだ元夫に財産分与の権利がありますか? ちなみに調書には、 「共有財産である不動産の処分については相手方(私)の父と別途協議する。」 「本調停条項に定める他、何らの債権債務が無いことを相互に確認する」 とあります。

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