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母の指輪を無断で友人に売ってしまった。この場合この売買契約は取り消し可能ですか。
お金がほしいあまり、母(Aさん)の大切にしている指輪を娘(Bさん、未成年)がその友人(Cさん)に売ってしまった。母は娘に激怒している。 この場合、どうなるのでしょうか。いくつかのありえるケースについてどのようになるのかを教えてください。
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- PonyoOnBly
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回答No.3
原則、未成年者であることを理由に、取消可能です(民法5条2項)。 例外的に不可な場合があります。成年到達後の期間制限等(民法125,126条)、母の追認、善意の第三者への転売(動産の即時取得 [民法192条])など。 例外に当たらないようにするには、早く取消すのがよいですね。
noname#95445
回答No.2
ほかの人のものを無断で売買したり借りたりはよくない事と思います、リサイクルショップ等での売買は一度承諾のサインをしてしまうと取り戻せない場合があるのでくれぐれも注意しましょう。
- jkpawapuro
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回答No.1
宿題の丸投げじゃないでしょうね。(苦笑) 母の知らないところでという前提ですよね。 ケース分けは二つしかないと思います。 Cさんが善意(Bさんの指輪ではないことを知らない)の場合 売買契約は善意の第三者に対しては取り消し不可能です。 Cさんが悪意(Bさんの指輪ではないことを知っている)場合 売買契約は取り消せます。 ただしCさんがさらに善意の第三者のDさんに転売していたら、取り消し不能です。 刑法については、興味があったら自分で調べてみよう。