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契約者と取り立てる者が異なる場合
A(契約主)とB(売掛金不払い)が、未払いの金額に対して契約書を交わします。 もし、支払が滞った場合は法的手続きを行う旨、契約書には記述されています。 この場合、裁判所等で手続きを行うのは、Aの名前でC(第三者)が行うことは問題ないですか? もしもその様な場合は、契約書にCのことも記載する必要があるのでしょうか。 例えば、Aは親でCは娘の関係だったり・・・
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- o24hi
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>弁護士または、法務大臣の許可を受けた会社でなければ、回収を行うことはできません。』の意味がよくわからにのですが・・・ 教えていただけますか? 少し誤解を与えてしまったようで申し訳ないのですが、債権の回収を貴方が自分でするのではなく、第三者に依頼するあるいは譲渡する場合は、弁護士または、法務大臣の許可を受けた会社でなければならないと言う意味です。
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
>回収の意味を教えていただけますでしょうか。 はい。ご指摘のとおり、集金の意味です。 お書きのとおり、簡易裁判所での支払催促やその後の訴訟は、個人でも可能です。
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
こんにちは。 実際に債権を回収する際は、法律上、弁護士または、法務大臣の許可を受けた会社でなければ、回収を行うことはできません。 http://www.moj.go.jp/KANBOU/HOUSEI/chousa15.html
お礼
ありがとうございます。 自信ありとのことでしたので、コメントさせていただきます。 回収というのは集金ということでしょうか。 この度は裁判所に支払督促を出していただくため手続きを行う予定です。 当然異議申し立てがなされれば訴訟になるでしょうが、こちらも個人でも可能とのことなのですが・・・ o24hiさんがおっしゃっている回収の意味を教えていただけますでしょうか。
- kentkun
- ベストアンサー率35% (1106/3092)
報酬を伴わない代理人であれば Cは別に弁護士でなくても良いと思います。
お礼
ありがとうございます。 経験者ということで、コメントさせていただきます。 当然、報酬は伴いません。 もともとは売掛金の回収だったのですが、 取引業者に迷惑がかかるので、一旦Aが個人のお金で立て替えました。 ですので、純粋にBはAに借金をしている形になります。 裁判所からの支払督促の手続きはCが実際に行うつもりなのですが、契約書にはCの存在に一言も触れていません。 ですのでその必要もあるのかな?と思いまして・・・
- jun2004a
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一応 Cは弁護士でなければいけないと思います。
- 9ma
- ベストアンサー率24% (193/800)
CがAの委任を受けて、代理人として行なう分には、問題ないと思いますが、Bの了解無しに、債権をCに譲渡することはできません。 Cが取り立てに際し、A委任を受けた代理人であることを明確に示せばよろしいかと思います。
お礼
ありがとうございます。 すみませんが、最初にいただいたコメントについて質問させてください。 弁護士または、法務大臣の許可を受けた会社でなければ、回収を行うことはできません。』の意味がよくわからにのですが・・・ 教えていただけますか? 法的措置は個人でも出来ますし、既に交わしている準消費貸借契約書に基づき集金も可能かと思いますが・・・