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不動産売買契約の解除
3か月くらい前にある物件を購入することを決めて、実際に売買契約も結びました。 ところがなんだかんだの理由で3回程度引き渡しを先延ばしされた揚句、 ついに先日今回の話はなかったことにしてほしいと連絡を受けました。 理由はその物件に対する担保が外しきれなかったとのことですが、 そもそも契約した金額ではどうにもならなかったそうです。 このような場合違約解約(契約金の10%程度の金額支払い)に なるのではと仲介してもらっている不動産会社に聞いたところ、 売主に支払い能力がないのであきらめたほうが良いといわれました。 こちらとしてはたいした実被害はないものの 不明瞭な説明で散々取引を先延ばしされた揚句の解約 ということで全然納得がいかない気持でいっぱいです。 それでも素直にあきらめるべきなのでしょうか? また経緯をその都度説明してこなかった不動産会社に落ち度はなかったのでしょうか?
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不動産業者です。 通常その場合には、売主の担保抹消を白紙解約の停止条件に付加したりするものですが・・・・ 法的には買主は、売主へ手付けの倍返しか(でも3ヶ月経過しているなら手付け解除の期限は到来済みでしょう)契約書の損害賠償の予定額を請求することになります。 確かに実際に支払われる可能性はほぼ無いでしょう。 売主が支払ったとして、売主にその担保抹消に瑕疵がないなら、売主は仲介業者の注意不足で、損害を受けたという事で、業者相手に損害賠償を求めることになります。 買主の質問者さんの気持ちは察しますが、現段階で仲介業者に過失責任を求めるのは無理でしょう。 業者の力不足の結果で、何とも歯がゆい立場ですが、この際はあきらめるしかないと思います。 手付金はキチンと保全されていますか?小額でも売主に渡して使ってしまった・・・は大丈夫ですよね? 尚解約の際は、手付金の返還と解約書の署名押印と同時履行が原則です
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- explicit
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契約が停止条件付か解除条件付、もしくは条件が無かったのかによると思います。 担保を抹消するとか弁済するなどが条件となり、停止条件や解除条件による契約であることを質問者様に説明し、契約に記述があればどうすることもできないでしょう。 仮に何もなかった場合は、現状把握や説明の不足の可能性はあります。落ち度があったかどうかは、質問内容から分かりませんので、契約事項の確認や不動産会社がどこまで把握していたのかを確認してみてください。
お礼
ありがとうございます。 詳細を不動産会社に確認しているところです。
- poolisher
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あなたは契約して手付を払ったわけですから、売主からの契約解除に 対しては手付倍返し(違約金)で賠償請求できます。 ただし、・・ できるのはそこもまでです。 不動産には過失責任は問えません。 恐らく、任意売却物件等の話は不動産から聞いていると思いますし、 不動産の説明不足が無ければ契約はしなかったという根拠がなければ 不動産屋に責任を押し付けるのは難しいです。 腹が収まらないなら、売主に違約金請求の請求訴訟おこせばいいと思い ます。 破産手続き中なら、手続き中の新たな債務ということで免責破産が困難 になる可能性があります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 不動産会社へも責任を感じてほしかったんですが。。。 訴訟までは大変そうで気が滅入ります。
お礼
ありがとうございます。 手付金は信託預かりになっているそうなので おそらく大丈夫です。 きっぱりあきらめて次のチャンスを待つほうがよさそうですね。