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偶発債務
偶発債務とは、現在は債務ではないが、将来発生の可能性のある一定の 事象によって債務とない得るものとしています。 この際の債務とは法律上の債務と考えてよいのでしょうか? 私はそのように考えていたのですが、そうではないような意見を聞いて 迷っております。
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法律上の債務です。 偶発債務という概念は会計処理で出てくることや、将来発生する恐れがあるとか、 現時点では具体的な負担範囲が明確でないという段階のもので、現に負担すべき債務という認識がないものもあるので、 そのような意見として耳にされたのではありませんか。
お礼
回答有難うございます。 やはり、法律上の債務ですよね。 既に20点満点の回答いただいているのですが、関連して質問をさせて いただきます。 偶発債務は、手形の裏書や割引、債務保証等に係る条件付債務であると 思われますが、現時点では債務でないとしているのに対して、製品保証 契約等については同じ条件付債務であるにもかかわらずに現に債務とし て、当然に負債とされているの何故なのでしょうか?