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為替手形と債務保証

仕訳の勉強をしている者です。 手形割引や裏書譲渡の場合、偶発債務が発生するため、 (債務保証費用)×××  (債務保証)××× という仕訳が必要であると学びました。 ところが、為替手形にも偶発債務は発生する(名宛人が支払い不能になった場合、指図人は振出人に請求できる)のにも関わらず、上記の仕訳は必要ありません。 これには何か理由があるのでしょうか。 試験の解答には困りませんが、気になっています。 ご教授よろしくお願いします。

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  • minosennin
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回答No.1

簿記の教材で、債務保証の計上が、手形割引や裏書譲渡の場合に限られている理由は、おそらく金融商品に関する実務指針136項、137項(抜粋下記)の規定によるものではないかと思います。 136項 割引手形及び裏書手形については、原則として新たに生じた二次的責任である保証債務を時価評価して認識する・・ 137項 保証債務については、金融資産又は金融負債の消滅の認識の結果生じるものを除いて時価評価は行わず・・ ここでは、為替手形の振出については触れられていません。これは、割引手形及び裏書手形が手形債権の消滅をともなうのに対して、為替手形の振り出しは手形債権の消滅ではないからではないかと思います。 一方、為替手形の振出につき保証債務を計上すると説明したサイト↓もあり、すっきりしません。 http://www.k3.dion.ne.jp/~afujico/siwake/swk110302.htm 詳しい方のご回答に期待して、ご参考まで。

noname#170404
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 保証債務を計上すると説明したサイトもあるのは驚きですね。 解釈の違いによるものなんでしょうか・・・? また色々と調べてみたいと思います!