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建築確認申請で用途によって税金が違うか?
市街化調整区域に新築します 5年後(主人の定年後)に喫茶店を開きたいので その部分も考えながらの新築です 店の部分については プライベート部分の半分以下の面積で 尚且つ50ヘーベー以下と言う規制があります 確認申請をする時住宅で申請するのと 店舗兼住宅で申請するのとでは 収めるべき税金(全ての税金)は違ってきますか? 銀行の融資や消防法では50へーべー以下の店舗は 住居とみなして扱われるので 特別な事を考えなくても良いらしいのですが・・・
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お礼
有難うございました 難しい規制がいっぱいあるんですね もっと勉強しなくては・・・