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建築確認申請で用途によって税金が違うか?
市街化調整区域に新築します 5年後(主人の定年後)に喫茶店を開きたいので その部分も考えながらの新築です 店の部分については プライベート部分の半分以下の面積で 尚且つ50ヘーベー以下と言う規制があります 確認申請をする時住宅で申請するのと 店舗兼住宅で申請するのとでは 収めるべき税金(全ての税金)は違ってきますか? 銀行の融資や消防法では50へーべー以下の店舗は 住居とみなして扱われるので 特別な事を考えなくても良いらしいのですが・・・
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補足1 もうひとつ違う観点から >市街化調整区域に新築します 都市計画法の開発許可が必要になります。 http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_2.htm >店舗兼住宅で申請するのとでは 愛知県においては 平成19年11月30日の改正都計法以来 店舗併用住宅は禁止です。 P10文頭 ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/34-1Q&A191130.pdf >5年後 未来のことは 誰もわかりません。
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- dr_suguru
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補足2 >税率は高くなるのでしょうか 税率は店舗であれ住宅であれ一緒です。 >最初から店舗権住宅で申請した方がいいですよね? 補足1のとおり。
補足
税率が同じであれば 最初から店舗権住宅で申請します 有難うございました
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
確認申請手数料は提出先で異なりますが、用途による区分はありません。よって、延床面積で手数料は決まります。
補足
固定資産税なんですが 住居のみで申請した場合と 店舗権住宅で申請した場合 店舗の部分に関して専用住宅より税率は高くなるのでしょうか? 税金が同じなら 何れ用途変更するなら 最初から店舗権住宅で申請した方がいいですよね?
お礼
有難うございました 難しい規制がいっぱいあるんですね もっと勉強しなくては・・・