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店舗併用住宅の増築の制限

10年前に建てられた店舗併用住宅(動物病院)の店舗部分を5平方メートルほど増築しようと思います。市街化調整区域です。これって確認申請必要ですか?

みんなの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>都市計画法34-1って何ですか? これ ↓ (1) 日常生活上必要な物品の販売、加工、修理を営むための店舗等の施設及び公益上必要な建築物 http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_2.htm いわゆる、喫茶店の類です。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

調整区域の動物病院の立地は 旧既存宅地での確認でしか立地はできません。 この場合において 調整区域では10m2以下の増築ですから確認申請は不要となります。 また、 許可要件が、都市計画法の34-1であれば 動物病院自体が違反建築物ですので増築も不可能です。

gekiatsu
質問者

お礼

ありがとうございます。 都市計画法34-1って何ですか?

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