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強制執行について
私は、十数年前から有限会社を経営している30代の者です。当社とT社との間で、支払いに関してトラブルがあり、当社が訴えられ控訴審まで行き控訴審で結審しました。 当社は、判決内容に従ってT社に支払いをしましたが、3週間程で、全額送り返して来ました。そのあと、強制執行を掛けられてしまいました。このようなことをしても、合法なのでしょうか。 裁判官、書記官は、何を見て強制執行の手続きを取ったのでしょうか。きちんと見ていれば強制執行はできなかったはず。おまけに、強制執行の相手を間違えています。というのも存在しない当社代表取締役名にて強制執行を掛けています。 裁判中は、もちろん有限会社****代表者****で代表である私の名前で裁判がなされ、判決文もそのようになっています。 このようなことは日常よくあることなのでしょうか。非常に迷惑しています。T社担当者の嫌がらせとしか思えません。
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お礼
わかりやすく回答いただきありがとうございます。 もう一つの懸案、なぜ裁判所がそのようなT社の要求を受付たか?なのです。指定期日に(今回は5月20日)に支払ったにもかかわらず・・・。金融機関を通していますので証拠ありですよ!!!6月になって受け取り拒否となって返ってきました。専門家に相談の準備していたらいきなり強制執行でした。間髪いれず!
補足
差し押さえられた銀行の支店長さんの話では、保証協会とかにお世話になって借入している場合には、やっぱりT社には1円も入らないそうです。6万どころか1円も。よく考えれば考えるほどT社の嫌がらせ?また、T社には守秘義務があり(当然銀行にも)この情報は漏れないとのことですが、このようなことをするくらいなら、こちらもこの事実を洗いざらい公開しちゃおうか!!なんて、今、思っています。当社にはT社に対する守秘義務はありません。また、裁判は公開されていますので判決文は公の文章。そのあと支払った事実、そして強制執行を掛けた事実も。こんなことをして世間は許さないでしょう。 専門家とのことですので、甘えてすいません。裁判所ってこんなに事実関係をろくすっぽ確認せず強制執行を掛けるのですか?