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判決確定後の和解について

ある詐欺にひっかかり裁判を行い、勝訴しました。判決の確定後代金を 返してほしと催告書を送りましたが、1週間以上連絡が無く、再度連絡 したところ、代金の半額で和解を申し出られました。 判決もでているのに相手の勝手で和解にもっていこうとしています。 このような場合は和解を断り強制執行ですか?

みんなの回答

  • nss-world
  • ベストアンサー率46% (7/15)
回答No.3

(1)相手が法人でしょうか?個人でしょうか? (2)金額が不明なので判断は難しいのですが、他にも被害者がいて回収が難しいと判断した場合は、和解すべきでしょう (3)何が何でも全額回収するというのであれば、調査をする必要があります。(銀行財産等)但し、全額回収できるかはわかりません。 (4)強制執行には債権・動産・不動産に対して可能です。 (5)判決確定後、強制執行に際して添付する書類が必要です。 (6)その間に財産を移動する可能性もあります。 強制執行の申立書を作成しなければなります。時間と費用などを考え、どちらを選択するか判断してください。

noname#65452
noname#65452
回答No.2

他に銀行に口座があるかないか、あなたが彼に聞いて調べるしかないです しかし、現実には本人に尋ねたところで「ない」と返答するでしょうから、この場合、弁護士に依頼して彼の預けていそうな(彼の住んでいる地域一帯にある銀行全てに)日弁連を通して照会するしかないです

  • KOM2006
  • ベストアンサー率53% (53/100)
回答No.1

その敗訴者が金を持っていなくて、これだけなら何とか出せるということで和解(というより単なるお願いですけど)にもっていこうとするならば応じてもいいかも知れません。それで質問者様が突っぱねて、強制執行しても、執行費用だけがかかり結局取れなかったなんていったら、どうしようもないですから。 もし、敗訴者に不動産や預貯金といった担保的価値のある物を持っているのならば、一刻も早く強制執行手続に踏み切るべきでしょう。これは、単純に算数の問題ですが、執行費用を加えてなお、敗訴者から取れるだけの物があると思われるのでしたら、和解を無視して強制執行に踏み切ってください。

kimutakun
質問者

補足

銀行の口座は2つ分かっているのですが、預金があるかどうかは定かではありません。他にも被害者がいるのでもしかしたらそちらでも差し押さえられているかもしれません。 銀行に口座があるかどうか調べる方法はないのでしょうか・・・

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