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免許取消しの欠格期間について

今回のことは私の交際相手のことなのですが、 有料道路を走行中、私の具合がとても悪くなってしまい、サービスエリアに急いでいたらスピード違反でオービスに撮られてしまいました。 そして先週、前歴2回で免許取消しになってしまいました。 前回の免停でさすがに反省していたのか、「優良ドライバーになる!」と言ってここ一年はスピード違反どころか駐車違反やシートベルト違反も全くしなくなったのに、私の為に急いでしまい免許取消しになってしまって、本当に申し訳なくて・・・。 今回お聞きしたいのは、免許を取り消しになった時に、欠格中は仮免などの試験は一切受けられないと言われたみたいなのですが、 http://rules.rjq.jp/saishutoku.html 上記のサイトには、欠格期間中でも仮免が取得出来るようなことが 書いてあります。 免許センターの方が言っているように、仮免も取得出来ないのでしょうか? 私の理解力が無いだけだったら、申し訳ありません・・・。

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  • shouboku
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回答No.3

こんにちは 過去に取り消しの処分の無い方で前歴が2回の場合は違反点数5~15で1年間、16~25で2年間、26点以上で3年間の欠格期間です。過去5年間に取り消し処分がある人はさらに2年間プラスされます。 教習所で免許を再取得しようとする場合は、本免の学科試験が欠格期間終了後に受験できます。仮免許は欠格期間中でも取得できます。仮免許の有効期間は6ヶ月ですが運転しなければ期限切れでもOKです。つまり、卒業検定まで早く終わらせ、欠格期間が終了したら本免学科試験のみ受験。(学科のみなので仮免が切れていても大丈夫)合格後、免許再取得となります。 参考に教習期限は9ヶ月、卒業証明書の有効期限は1年あります。 正直に言って直接試験場で受験される場合は、違反で取り消しのある方は厳しい目で採点されると思います。また、本免の技能試験が最後になると思うので仮免の有効期限に注意して欠格期間終了の3ヶ月前になってから受験してください。直接受験の場合は合格されてもすぐに免許は交付されず取得時講習(高速、危険予測、応急救護等)があります。 また、取り消し処分のある方は、公安委員会の行う取り消し処分者講習が2日間ありますので、本免試験前までに受講していないと本免試験が受験できません。

その他の回答 (2)

  • moon3312
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回答No.2

初回の取り消し処分は、欠格期間が1年です 例えば、10月1日に欠格期間が終わるとすると10月2日には免許の交付が可能です と言う事は、欠格期間が終わる前から免許取得の行動を起こせると言う事ですが、あまり早く仮免を取っても交付可能な日が決まってますので仮免の期限切れになってしまいます 欠格期間の終了と本試験の合格日を合わせるようにするのが最短の取得方法です

  • mrsara
  • ベストアンサー率18% (103/558)
回答No.1

確か、欠格期間中でも免許の試験は受けられますが、免許証自体は交付されないのだと思うのです。

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