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運転免許取消しと再取得について

昨年質問させて頂いた友人の話です。 07年8月に免許取消しになり、09年に再取得出来たみたいなのですが、 また免許取消しになってしまったそうです。 どういう経緯か詳しくはわからないのですが、 今年の年明け頃に再取得⇒先月免停30日になりました。 免停講習を受ければ日数が短縮されますが、その友人は母と2人暮らしの貧しい家庭で、金銭面を理由に講習を受けなかったみたいなんです。 そして先日(免停が明ける2日前)、夜中に祖母が倒れて救急車で運ばれたと連絡があり、いけないとわかってはいたけど母を病院に送ってしまったそうです。 そして本人は次の日朝から仕事の為一時帰宅、次の日に電車で来ると言って帰ったそうなんですが、その帰り道で検問を行っており無免許運転で捕まったそうです。 (タクシーを呼ぼうにも、車で1時間以上かかる場所なので手持ちのお金が無かったそうで・・・。) 無免許で捕まった場合、欠格期間が明けて再取得しても累積点数19点でまた取消しになると聞いたことがあるのですが、 今回のように、免停中の無免許運転の場合は一応免許はあり、その免許が取り消しになるので、次回取得した時に累計点数19点でまた取り消しにはならないのでしょうか? (説明が下手で申し訳ありません・・・。) また警察の方に事情を説明したら、『弁明があれば裁判所で提出して下さい。』と言われたので、弁明文と病院の診断書、あと母にも一筆書いて貰うと言っていたのですが、これで刑が軽くなったりすることもあるのでしょうか?(本当は欠格期間3年なのが2年になる等)

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  • lauenburg
  • ベストアンサー率80% (8/10)
回答No.2

> 無免許で捕まった場合、欠格期間が明けて再取得しても累積点数19点でまた取消しになると聞いたことがあるのですが、 「また取消しになる」のではなく、無免許運転をした時点から新たに免許を取れない期間(前よりも長い年数)が開始するので、もともとの欠格期間明けに再取得できなくなるのです。 > 今回のように、免停中の無免許運転の場合は一応免許はあり、その免許が取り消しになるので、次回取得した時に累計点数19点でまた取り消しにはならないのでしょうか? そういうことにはなりません。単純に「免停中の運転」という違反行為(19点)をしたと考えてください。免許取消し処分を受け、欠格期間を無事に経過すれば、再取得できます。 > また警察の方に事情を説明したら、『弁明があれば裁判所で提出して下さい。』と言われたので、弁明文と病院の診断書、あと母にも一筆書いて貰うと言っていたのですが、これで刑が軽くなったりすることもあるのでしょうか?(本当は欠格期間3年なのが2年になる等) 行政処分について判断するのは裁判所ではなく、公安委員会の意見の聴取という手続です。 行政処分を決める際には、前歴と累積点数によって基本量定が決まります。 前歴というのは、違反行為をした時から過去3年以内の行政処分(無事に処分期間が終了したものだけ)の回数です。友人の方の場合、2007年8月の免許取消し処分が該当するので、前歴は1回となります(先月の免停は、処分期間終了前に違反があったので前歴にはなりません)。 累積点数というのは、当該違反行為の点数と、その違反行為の時から過去3年以内の全ての違反行為の点数を合計したもの(前歴がある場合、それ以前の違反は含めない)です。30日免停となる前の違反点数がわからないのではっきりとはわかりませんが、前歴1回で30日免停ということであれば、4点か5点で60日→30日に軽減されたものでしょうから、累積点数は23点か24点となりそうです。 前歴1回で累積点数23~24点は、通常は免許取消し処分(欠格期間2年)となりますが、友人の方の場合、免許取消歴等保有者に該当するので、加重されて免許取消し処分(欠格期間4年)が基本量定になります。 これに情状を考慮して軽減するかどうかを決めることになりますが、警察庁の通達では「その者の運転者としての危険性がより低いと評価すべき特段の事情があるとき」に、欠格期間を1年軽減できると定められています。しかし、免停中の無免許運転で、免許取消歴もあり、運んだのも病人ではなく見舞いに行く家族でしかないことなどから考えると、軽減は難しいと思います。

その他の回答 (1)

  • aptop
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回答No.1

裁判では情状酌量といった、その人の犯した罪に対して、特別に減刑の処置をする場合もあります。 しかし、今回の場合は理由より、 被告は一度 免許の取り消し処分を受けている。 再取得後も違反をし、免許の停止処分中である。 免許停止処分というものは ルールを守って運転出来ない人は、公の安全を守るという観点から公道より排除するための処置です。 警察は当然そう言うでしょうし、私もそう思います。 質問の状況は、あなたの友人は、全て自分本位な理由から法を破った。 ということです。 裁判すれば少しは軽い刑になるかもしれませんが、費用は安くないでしょう。 また法律は万人に平等であります。

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