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去年の源泉徴収…バイトと派遣をちょろっとしてて

去年の源泉徴収…バイトと派遣をちょろっとしてて 派遣を10回行かないくらい行ったりして11月から普通に食品売り場でバイトしてました 最近知ったんですけど、掛け持ちしてると確定申告っていうものをしなきゃって聞きました。 知らなかったので行ってないんですけど、何かまずい事態は起こってしまいましたか!? ちなみに103万円は全く超えていません。で、母子家庭です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>何かまずい事態は起こってしまいましたか!? いいえ。 何の問題もありません。 2か所から給与をもらっている場合、必ず確定申告が必要ということではありません。 主たる給与以外(年末調整をされなかった給与)が20万円以下なら必要ありませんし、給与の合計が150万円以下なら必要ありません。 ですので、貴方の場合確定申告しなくてもいいです。 しかし、所得税を給料から引かれていた場合は、貴方の場合確定申告すれば全額戻ってきますので申告した方が得です。 また、貴方はおそらく「児童扶養手当」もらっているのではないかと思います。 通常、会社から「給与支払報告書」が役所に提出され、役所はそれによって住民税を計算し課税します。 そして、児童扶養手当の担当部署もそれにより貴方の所得を把握し、手当がもらえる所得以下か判定します。 「給与支払報告書」の提出は会社の義務ですが、金額が少ないと出されないこともあります。 その場合は貴方の所得が把握できないので、児童扶養手当の担当部署から申告するように言われるかもしれませんが、そしたら申告すればいいです。

gm27
質問者

補足

>所得税を給料から引かれていた場合は、貴方の場合確定申告すれば全額戻ってきますので申告した方が得です 派遣の方で、明細?みたらなんだか半分しか振り込まれてないのですがこれってもしかしてその税金とやらですか!? もし、申告して返ってきたら今年の給料としてみなされるのでしょうか?

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
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回答No.4

No.3です。 >派遣の方で、明細?みたらなんだか半分しか振り込まれてないのですがこれってもしかしてその税金とやらですか!? いいえ。 税金(所得税)そんなに高くありません。 会社に確認されることをおすすめします。 >もし、申告して返ってきたら今年の給料としてみなされるのでしょうか? 戻ってきたのが税金であるなら、給料としてみなされることはありません。 貴方の場合は給料未払い分である可能性が高いですね。 その場合は、今年の収入になりますね。

gm27
質問者

お礼

ありがとうございます! 給料未払いなんですかねー…電話して聞いたら振り込みましたと言われましたが、通帳にやっぱり入ってていません。んー…。

noname#141966
noname#141966
回答No.2

複数の職場で勤めているので、確定申告をして税金の精算をする必要があります。 103万円の根拠は、前の方の回答の通り、配偶者控除適用のための所得税の年収基準額です。 年収103万円超えてなくて給料から所得税を天引きされていたなら、逆に所得税還付の可能性があります。還付の場合は過去5年にさかのぼって申請できますので、確定申告を一度やられた方がいいでしょう。今の時期なら税務署で所得税の還付申告として問い合わせたらいいでしょう。(但し、昨年1年の全部の職場の源泉徴収票がいります。)提出があると、住民税も計算し直しになります。

gm27
質問者

お礼

ありがとうございます!もし申請する場合は5年へいきなんですね。

noname#102281
noname#102281
回答No.1

こんにちは。 「確定申告しなきゃいけない」わけではないです。 条件として *年収が20万以上の場合 *複数の派遣先からお給料をもらっている場合、税率がそれぞれちがうので、「年末調整」というのをするのですが、それに代わるものが「確定申告」です。 103万円は配偶者控除(奥さんにあたるひと)のことなので、 質問者さまはお母様の扶養ということになりますから関係ないです。 もう一度自分の昨年の年収を(源泉徴収票ありますか?) 見直してみて、まずいのはお母さんのほうが税金多くなっていたり 130万円以上の収入だと国民保険などお母さんの扶養から抜けなければなりません。 確かめてみてくださいね。

gm27
質問者

お礼

ありがとうございます! 母の税金の調べ方が分からないのですが、多分大丈夫…^^;かな?

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