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日雇いバイトの源泉徴収票の発行忘れ

年収110万程のバイトなのですが平成29年度の株取引で7万円の損失があるので今日明日確定申告しようとしていました。 しかし、本来のバイトの他に去年計2万円くらいの日雇いバイトの収入があり、人材派遣会社に源泉徴収票発行の申請をするのを忘れていました。発行には数週間かかるようです。 この場合今のバイトの源泉徴収表と株の年間取引報告書だけで申告するのは駄目でしょうか? 日雇い分の源泉徴収票の発行を忘れた事を税務署に伝えるべきでしょうか。

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  • seble
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回答No.2

数字が合ってない方がまずいので、徴収票は未添付で総額で申告して下さい。 後日提出とでもメモ添付でもいいかもしれません。 後日、住所氏名やマイナンバー記載メモと一緒に郵送でもすればよろしいのかと。 もっとも、今どきはコンピューターで相手先と金額を照合できますから、数字が合っていれば、徴収票などなくとも問題にはされないかもしれません。 また、株の損失は他のものと相殺はできませんが、基礎控除などは使えます。 しかし、給与所得が110万だと他の控除がないと厳しいですね。 ただ、損失繰り越しは毎年申告が必須ですから、いずれにしろ申告が必要なのは確かです。

その他の回答 (3)

noname#239838
noname#239838
回答No.4

>この場合今のバイトの源泉徴収表と株の年間取引報告書だけで申告するのは駄目でしょうか? はい、ダメです。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せQ&A……Q22 所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >(3) 給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) >日雇い分の源泉徴収票の発行を忘れた事を税務署に伝えるべきでしょうか。 伝えてもよいですが、今日明日あたりは、とんでもない数の相談者相手に職員さんも殺気立ってきていると思います。 ですから、イレギュラーな対応は受け入れてもらえず、「ちゃんと必要書類を添付して提出してください」の一言で済まされてる可能性が高いと思います。 もちろん、交渉するのは自由ですから、交渉がまとまったらその指示に従ってください。(ただし、イレギュラーな対応ですから、交渉した職員さんの所属部署と名前は控えておいてください。後で「やっぱりダメ」となる可能性があります。) --- いずれにしても、「年収110万程のバイト……株取引で7万円の損失」で、それ以外に収入(所得)がないのであれば、確定申告をする【義務】はありません。 申告する義務がないのですから、「株の損失の繰越し」のための確定申告をする場合も3/15の期限は【無関係】です。 ※強いて言うならば、「繰り越し可能な3年間が過ぎてしまうまで」が期限ということになります。 ですから、きちんと『給与所得の源泉徴収票』がそろってから申告するのが無難だと思います。 (参考) 『所得税……給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >3【2か所以上から給与の支払を受けている人】…… > (注) 給与所得の収入金額から……を差し引いた金額が【150万円以下】……の人は、申告の必要はありません。 --- 『所得税……上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm 『所得税……還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >【確定申告書を提出する義務のない人】でも、給与等から源泉徴収された所得税額……が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。…… >還付申告書は、【確定申告期間とは関係なく】、【その年の翌年1月1日から5年間】提出することができます。 ***** ◯補足 >……人材派遣会社に源泉徴収票発行の申請をするのを忘れていました。発行には数週間かかるようです。 もし、その会社が「依頼がない場合は発行しない」というルールを作っているとしたらそれは【法令違反】です。 ルールがないまでも、「依頼しないと発行してもらえない」のが当たり前になっていれば同じことです。 (参考) 『法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >「給与所得の源泉徴収票」は、【給与等を支払った全ての者】について作成し交付することとされています >……その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内に【すべての受給者に】交付しなければなりません。…… --- なお、「言えば発行してくれる」ならまだいいですが、「言っても発行してくれない」会社も少なくないので、そういう場合は、以下のような手続きをして税務署から発行をうながしてもらうことになります。 (参考) 『源泉徴収票不交付の届出書(2010/12/06)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-b2c5.html 『法定調書関係>[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm 「マイナンバー」の利用も始まって、【将来的には】「紙ベースの証憑」も必要なくなるかもしれませんが、まだまだ、当分は変わらないでしょう。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

給与所得と株の損益通算はできません。 株は株のみで通算です。 給与所得のほうは、 110万の収入が1社空の収入で年末調整していて、 控除申告を忘れているものがある 若しくは、 その会社で年末調整していないのであれば、 確定申告が必要。 日雇の分は支払われた時に源泉徴収されていなければ、 確定申告が必要。 日雇の確定申告が必要な場合、 源泉徴収票やその時の総支給額に控除額がわかるものが無いと、 確定できません。 なので、源泉徴収票の発行に時間がかかるのなら、 日雇分は後日申告忘れで申告する。

  • pkweb
  • ベストアンサー率46% (212/460)
回答No.1

こんばんは 還付申請については、申告期限が過ぎても罰則はないので資料がそろってから行っても大丈夫です。 ただ、私の記憶では、株取引の損失と給与所得は相殺できなかったと思いますので、還付できないのではないでしょうか? 給与の合算の関係で、日雇いなどのバイトで多く源泉されていたら可能性はありますが^^

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