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去年の源泉徴収にていて

今年の2月にしなくてはいけなかった確定申告をしてなくて、いまだに源泉徴収票を持っているのですが、今から税務署にいって申告はできないでしょうか?どなたか教えてください。。。

みんなの回答

  • toyohi
  • ベストアンサー率19% (250/1270)
回答No.3

源泉徴収票ということは、給与所得(会社員)ですね? ということは、すでに会社で年末調整済みですから、申告不要です。年末調整と確定申告はまったく同じ税額がでます。年末調整は会社でやるものであり、確定申告はご自分がやるものです。 本来日本は申告納税方式で、各自自主的にやるものですが、会社員の場合などは便宜上会社でやってくれるだけです。これが年末調整です。 ただし、場合によっては個人経営者のような場合は、やらないこともありますが、そのような場合に限って、ご自分で確定申告をします。 給料以外に、株(配当所得)とかアパ-ト収入(不動産所得)等がある場合にも確定申告が必要です。 国税庁のHPにも様式がありますので入力し、プリントアウトして税務署に郵送する方法もあります。

michan1980
質問者

お礼

年末調整はされてなかったと思います。 途中でやめていたので。 とりあえず、HPをみてみます。 郵送も可能だったのですね。ありがとうございました。

  • hi9021
  • ベストアンサー率50% (5/10)
回答No.2

確定申告をすべきなのにしなかった (本来、確定申告をして納めなくてはならない 税額があったのに納付していない) のであれば 早めに確定申告をする方がいいと思います 延滞税等が課税されることになりますが 延滞税は期間に応じてかかるので 納付が遅くなればなるほど 延滞税の額が大きくなります 遅くなると無申告加算税も大きくなる可能性もあります (税務署の調査等が予見される前に申告した場合5% 税務署の調査等が予見された後に申告した場合15%)

michan1980
質問者

お礼

そうですね。早めにやったほうがいいですよね。 課税はないと思うのですが、無申告税もあったんですね。 ご回答ありがとうございました。

  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8936)
回答No.1

税金が戻ってくる場合は、全く問題ありません。 5年前のものまでOKです。 ただし、毎年、提出する用紙は違いますので、間違えないように用紙を入手してくださいね。 余計に支払わなくてはならない場合、期限を利息を加算されます。

michan1980
質問者

お礼

5年前までなら大丈夫なのですね。 それでは、早めに申告をしにいこうと思います。 用紙も間違えないようにします。 大変、参考になりました!!

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