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競売にかけられましたが・・・

親族の一人が先日不動産を競売にかけられました。 第1抵当権者が申し立てたものです。 親族にはもう支払い能力もなく、慌てて他の業者に売りに出しましたが、多分競売前に売れることはないと思います。 抵当権者は他にもあと数社いて、それぞれに未払いです。 この場合、この不動産が競売でどこかに落札されたら、申立会社以外の他の抵当権者の負債分も、この競売でチャラになるのでしょうか? それともその落札金額が配当され、その差額不足分はまた新たに取立てられるのでしょうか? 勉強不足で言葉足らずですが、すみません。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

チャラにはなりません。 第一抵当権者に支払って残余があれば他の抵当権者にも配当されますが、それでもまだ足りなければ残債は残ります。 ただ、自己破産でもすればもはや支払うべき資産はないのであればチャラになります。

osamhulk
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうなんですか・・・競売で終わりだと思っていました。 残債は相当な額で、不動産全て売り払っても全然足りません。 ということは、自己破産以外にチャラの方法はないということなんですね。 理解できました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • KZNS
  • ベストアンサー率61% (16/26)
回答No.3

担保不動産の競売で完済できる金額で売れなければ、債務は消えません。 消えませんが残った債務については債権者にとっては無担保の債権となるので、回収が難しいことは理解していると思います。 他に財産があって回収の可能性があれば破産の申し立てとか、強制執行など行うかもしれませんが、取り立てるものがなにもなければ、回収は事実上不可能です。 強制執行でも最低限の生活費、生活必需品は対象外となっているはずです。 ですから、競売後に債務が残れば現実的に返済できる金額を提示して和解できる可能性もあると思います。 破産宣告を受けるとできない職業がいくつかありますが、(弁護士、公認会計士、株式会社の取締役等)それらでなければ自己破産して免責を受ける方が債務は確実になくなります。

osamhulk
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 不動産全てが競売されているので、もうゼロに等しくなります。 債権者の方から今後の方向性について話があれば、折り合いのつく金額で和解するかもしれませんが、もう支払いの呪縛から解かれたほうがいいと思います。 我を張って破産を拒んでいた親族ですが、もう守るものもないので破産の決心をするかもしれません。 そういう方向で進んでくれればいいのですが・・・早く破産していた方が楽だったのにと、今更ながらおもいます。 どうもありがとうございました。

  • walkingdic
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回答No.2

>申立会社以外の他の抵当権者の負債分も、この競売でチャラになるのでしょうか? それは競売の金額にかかっています。 全員の債務を完済できる金額で売却できれば、債務はなくなります。 逆に第一抵当権者の債務額にも満たなければ、第一抵当権者の債務も完済されません。 >その差額不足分はまた新たに取立てられるのでしょうか? そうです。

osamhulk
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 全員の債務は多額で、競売の金額はすごく安くでているらしいので、第1抵当権者の債務にすら届かないと思います。 ということは、その債務も完済されないので、まだまだ債務は多額に残るという事なんですね。 親族が「自己破産はどうしてもイヤだ」とゴネた結果がこうなので、もうなんとも言えません。 もう残るもの何もなくなるので、自己破産以外ないのですが。 よく理解できました。ありがとうございました。

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