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口頭弁論の規定
本人訴訟です。 証人尋問を決めたのは裁判官です。 すべて代理人が被告に代わってしてきたことなので、代理人の証人尋問となりました。 こちらはその代理人の証人尋問を請求していませんでした。(何故なら代理人自身が訴訟を起こす前に「私は代理人だから本人の責任。私は知らない」と言っていたからです。だから裁判になりました。) 事前に尋問事項書の提出を書記官から提出するよう聞いていませんでしたし、相手からも裁判所からも受取っていません。 尋問は相手方の弁護士からでした。 証人である代理人は敵ながらあっぱれと感心するほど落ち着いている、とは思っていましたが、事前に質問事項がわかっていれば対処できて当然です。 相手方は尋問事項書を事前に受取っていたということですね。 こちらは失態(証人の嘘八百に頭にきていた)をしでかし、発言不可と裁判官から言われました。 また、証人尋問最終では直接裁判官から私が質問を受け返答しましたが、その前に裁判官が書記官に「記録しなくてよい」と言っておりました。 質問は「・・・ではないということですね」(「・・・」は証人発言内容)と聞かれたので、「その通りです」と私は答えました。 ところが、判決の判断において、私が言ったと断定されておりました。 口頭弁論の規定において何か違反はありませんか?
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- tk-kubota
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全文を拝読しましたが、よくわからないところがあります。 といいますのは、komamawariさんは原告ですよね。 それで、今回の証人は、被告の代理人でしよう。 また、被告は、弁護士が付いているので、実質、証人を尋問したのは弁護士でしよう。 それならば、当日前には、綿密に打ち合わせをしており、その打ち合わせは、原告には全く秘密です。 結果として、その証人の証言は嘘が多かったので、裁判官から、「今の証言は真実ではないと云うことですね。」 と訪ねられて、komamawariさんは「そのとおり違うことを云っていました。」と答えたのでしよう。 それならば、それでいいではありませんか。 komamawariさんが云った(証人の証言が間違っていたことを)ことを裁判所は認めたのでしよう。 民事訴訟法に反するところはないです。
お礼
ご回答有難うございます。 しかし、敗訴したのは私であり、被告の証言を裁判所はすべて認めたということです。