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無免許運転で拘留された父。どうなりますか?
実家の父が3年くらい前に車を運転中人身事故を起こし、罰金と免許を失いました。免許取れない期間が2年間あり、おとなしくしてました。 しかし年金生活で友人とのふれあいを求め、スポーツなどで同世代の人と集まるようになり、免許再取得せぬまま、次第に車を使用するようになってしまいました。 (実家では母が免許を持っています)父は運転をやめるよう言っても聞きません。 で、金曜夜に父はスポーツのレッスンに行くのに急いで車を運転し、前の車に追突してしまい、警察に無免許がばれ、拘留。 土曜の朝に‘10日間拘留します。何をしたのかは本人に聞いて下さい。私からは言えない(事故があったなど一切教えてくれなかった)’という連絡が(実家に)警察からあり、‘日曜に管轄の検察庁に出向き、戻ってくる。月曜面会OK’と言われていました。 その予定で待っていたのに、日曜の午後に‘検察庁のほうは終わったので今から身柄を引き取りに来てください’と言われ、母は警察に出向き、承諾書みたいなのを2枚書かされ(これから運転させないよう見張る、というのと、今後裁判などになった時警察に協力するみたいな内容)父と共に帰ってきました。 今後、裁判になるみたいだとは言ってましたが、いつ頃、 どうなるのでしょうか?もちろんこの案件がどうなるかは分からないとは思いますが、流れと、予想される刑を教えてください。
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どうなるかも教えますが、一番知らなくてはいけないのは何のために免許制度があるかです。 ・お父さんが無免許のひとから当てられたら憤りがやっぱりでてくるでしょう。自分が罰せられているのは意味のあることなのだ。無駄ではないのだ。 と本人は判らないかもしれませんが、家族から伝えてやってください。 ・検察もそのときの気分でいろいろ決まりますから~(多少) 裁判の前に検察が勝手に予備裁判しているようなもんです。 1.起訴猶予~しばらくほって置く。その観察処分中に何かやると即逮捕です。 2.略式裁判 10万~ とか30万~ はらってその場でおわり。 3.簡易裁判所など、または地裁 本当に裁判する。 裁判の場合。。。(1)懲役何ヶ月など (2)禁固何ヶ月など (3)懲役何ヶ月、執行猶予3年とか。 三年間何も屋ら泣ければ刑の執行がなしになります。前科は残ります。 *裁判はこれぞ公務員!の鏡というくらい、ちんたらちんたらやっていてこの世と別世界のようです。もうどうでもいいから、有罪でも何でもいいからとりあえず終わらせてや。と思いたくなるくらいです。 ・冤罪事件などはやってなくてもやったと言ったほうが終わる~と思うほうです。(それました) もう無免許はやらないでください。酒飲みで一家を殺してしまったみたいにならないだけまだ、よかった訳です。
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- 植松 一三(@jf2kgu)
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No2です 事故をおこしたとの事ですが 人身でしょうか物損でしょうか? 人身の場合には、罰金と執行猶予五分五分ですね ただ人身の場合には、怪我の状態にもよりますが、重症の場合には執行猶予も付かずに、懲役もあり得ます、 とにかく物損事故でも、人身事故でも、示談を成立させて下さい 検察や、裁判所も人間ですから、示談が成立していて、減刑嘆願書も出ていれば、罰金執行猶予も十分考えられます、≪ただ無免許運転でもあくどい方ですから、起訴猶予は付かないと思っていてください≫ 物損事故でも、あくどい無免許ですから最低でも罰金は覚悟していてください≫
お礼
回答ありがとうございます。 今のところケガはないようで車の方もディーラーさんに 任せてあるみたいな感じでスムースに示談できそうです。
- janjanja
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まず、無免許部分は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。(道路交通法 第百十七条の四 ) 次に、衝突事故になっていますが、もし相手が傷害を受けていれば、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金。 (刑法 第211条) あとは傷害の程度とか、相手の怪我、反省等を総合的に勘案することにより量刑が決まると思います。 ただ、人身事故で免許を失い、再取得しないまま無免許(しかも、もし相手が怪我をしていたら)なので、検察の印象は最悪でしょう。厳しめの判断は覚悟した方がよいと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 相手のケガがあると5年以下懲役か100万以下の罰金ですか・・・ 一気に跳ね上がるのですね。 今のとこ、ケガはないということなのですが、相手は日本人ではないようでちょっと気になっています。 とりあえずお詫びの電話はしたようですがお宅へお詫びにも行くよう 言いました。 父には反省してもらいたいですし苦しい生活で罰金を払うより 服役してもらった方がいいのですが母は複雑なようで・・・
- Ja97KG
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この後は略式裁判で罰金刑 免許取得の欠格期間数年 もしくは正式裁判になった場合執行猶予付きの懲役刑 場合によっては実刑の懲役判決もあり得ます。 最近交通事犯にも厳しい判決が出ていますから 後はおとなしく検察庁の呼び出しに応じて 素直に答え反省することです 後事故の相手方にも出来る限り相急に示談して 上申書を書いてもらう位でしょう ただし今回の事故には自動車保険はいっさい適用されません 全額自己負担になります お父さんにはしっかり釘をさしといて下さい 今度の判決が罰金刑や執行猶予で済んだとしても 次また無免許運転で捕まったら確実に実刑です 執行猶予期間中に捕まったら 前刑と今度の刑どっちも受刑することになりますよ 確実に実刑判決です
お礼
回答ありがとうございます。 そうですね、厳しい判決が出そうですね。 ただ一つ言わせていただくと自動車保険は適用されないと思われがちですが対相手には払われますよ。(対人・対物など) 自分のケガ・車については免責で支払われませんが。 自動車保険というのはそもそも被害者の事を考えて作られているものですからたとえば酔っ払いの大学生や17才の少年が運転してぶつけられた車や巻き込まれてケガされた方に当然お支払いされます。 (任意も自賠責も) 詳しくは自動車保険の約款に載っています。
- 植松 一三(@jf2kgu)
- ベストアンサー率32% (2268/7030)
今回は事故を起こしていないので、 このまま書類送検で、裁判所に呼び出されて、その場で確定されます おそらくですが、罰金と免許欠格期間が三年以上になると思います そうなると罰金をその場で納付すれば釈放されます ただもう一回したら拘留されて起訴されて、裁判で執行猶予が付く可能性が有りますので、以後絶対にさせないでください 欠格期間は原付も取れませんので、電動アシスト自転車などどうでしょう仮に執行猶予が付いてまた無免許で捕まると、今度は刑務所行きも有るのでそれだけは辞めさせてください、好きなスポーツクラブにも行けなくなりますと脅してください
補足
回答いただいたのですが、今回事故を起こしています、その場合どうなるかを知りたいと思います。
お礼
検察も気分しだいなのですね。ありがとうございました。