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無免許運転になるのでしょうか?

無免許運転になるのでしょうか? 今年の6月に通行禁止違反で警察官に捕まり、免許証の期限切れで無免許運転であるとして、警察署で取り調べを受け、赤キップ(*1)にサインさせられ、供述調書(*2)を作成され、7月に簡易裁判所(交通裁判所)へ出頭するように言われました。 (*1)赤キップの内容 ・無免許運転 ・通行禁止違反 (*2) 車で買い物へ行く途中、通行禁止違反で警察官に捕まり、免許証を見せたところ、有効期限切れなので無免許運転であることが発覚しました。仕事の関係でA県、B県、C県、D県と転勤が多かったことから免許証の住所変更をしておりませんでした。誕生日(1月)前後1カ月では免許の更新ができることは知っていましたが、今年が免許更新の年とは知りませんでした。運転免許証を財布にいれっぱなしにしていたことと、免許更新のハガキを受け取っていなかったので、免許証の更新には気づきませんでした。5月末にD県に引っ越ししてきました。6月に入って免許証の住所変更をしようとした時、免許証の有効期限切れに気付きました。有効期限切れでは運転はできないと思いましたが、A県の交通安全協会のようなところに問い合わせをしたところ、うっかり失効なので6カ月以内なら免許の更新ができますと言われたので、うっかり失効の場合、無免許運転にはならないと思い込んで、運転していました。今回は買い物のために車を運転していました。今後、免許証を更新するまでは車を運転しません。 私がお聞きしたいのは次の点です。 ・今後どのような手続きが行われていくのか全体の流れ ・無免許運転になるとは認識せずに運転をしていたのですが、無免許運転と見なされてしまうのでしょうか? 過失であり、うっかり失効と認められないのでしょうか? ・今後、私はどのような行動を起こすのがよいのでしょうか? 宜しくお願い致します。

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.3

一部回答が違っている方もいらっしゃいますが、 >・今後どのような手続きが行われていくのか全体の流れ 検察から呼び出され、認めれば略式裁判、否認すれば正式裁判になります。 どちらにしても、罰金刑になりますので、罰金の支払い言い渡しが行われます。 支払わなければ、警察の労役所で、罰金の分労役を行う事になります。 次に行政処分になります。 こちらは公安委員会の行うもので、俗に言う点数や免停取り消し処分を行うものです。 裁判所とは全く別で行われます。 無免許運転は反則点数が19点ですので、1発免許取り消しです。 今まで持っていた公安委員会発行の運転免許証が全て取り消しになります。 そして1年間の再取得制限(欠格期間)がつきます。 この、欠格期間に再度運転免許試験を受けて合格しても、免許証は保留となり、運転免許証は交付されません。(欠格期間後に交付されます。) >・無免許運転になるとは認識せずに運転をしていたのですが、無免許運転と見なされてしまうのでしょうか? 過失であり、うっかり失効と認められないのでしょうか? 勘違いされています。 無免許運転とみなされるのではなく、無免許運転なのです。 運運転免許証の有効期限を過ぎた物は、公安委員会が免許証発行手続き中などの為に延長を認めたものだけが延長になるのです。 うっかり失効とは、運転免許の有効期限が切れている状態で、適性検査のみで運転免許の発行が出来る猶予期間と言うだけの話で、その間は免許証の有効期限は切れているのですから、無免許となります。 >・今後、私はどのような行動を起こすのがよいのでしょうか? 仕事で、運転免許が必要であるのなら、会社や友人などから、生活に対して運転免許が必用であると言う事を嘆願書と言う形で、提出してもらう事で、もしかすると180日の免停若しくは、90日の免停に減免されるかもしれません。 あくまでかもしれない程度の話ですので、過度な期待はしないほうが良いです。 仕事で車を使うのであれば、すぐに上司などと相談し、運転しなくても済む業務内容への配置転換をお願いするや、それが出来なければ、次の仕事を探すなどの行動を起こすことです。 仕事で使わなければ、会社だけは助かりますので、車を必用とする人が家族に居なければ、1年間は運転できなくなりますのでその準備や、再度免許を取るのであればその資金準備などでしょう。 残念ですが、運転免許証の有効期限は、運転者が運転するときには常時携帯しなければ成らない免許証で、いつでも確認をしていなければならないものですので、うっかり忘れていましたというのは残念ですが通用しません。 淡々と無免許運転者として処理が行われていくことになります。 >今後、免許証を更新するまでは車を運転しません。 残念ですが、無免許運転をしてしまった以上。公安委員会にて聴聞が行われ結果が出るまでは、貴方が更新に行っても、免許証の交付はしてくれません。(つまり更新できない)聴聞の結果で取り消しとなれば、免許が取り消されていますので、更新と言う申請事態が拒絶されることになります。

happytamaki
質問者

お礼

ご回答して頂き、ありがとうございました。 遅くなりましたが、結果をご報告します。警察は私に不利な調書を作成し、悪質な無免許運転として処理しようとしましたが、検察の取り調べで、じっくり話を聞いてもらい不起訴処分となりました。現在、刑事処分・行政処分もなく普通に運転してます。 取締りを行った警察官も教本?のようなものを必死に読み、回答者様と似たようなことを言ってましたが、今回のようなケースが、純無免や免停・免取中の無免許運転と同等に扱われるのか今でも疑問です。

  • yyuki1
  • ベストアンサー率50% (184/364)
回答No.2

今後の流れに付いては詳しく有りませんが、裁判所から出頭通知が来て、指定の日に裁判所に行く、裁判所で科料が言い渡されて異議がなければ書類にサインして終わり。 その後、裁判所で言い渡された処分を受ける事になります。 免許加点20点、禁固1年又は30万円以下の罰金になると思います。 >無免許運転と見なされてしまうのでしょうか?  見なされるのではなくて、完全な無免許運転になります。 >過失であり、うっかり失効と認められないのでしょうか? うっかり失効ですが、免許の失効中なので免許の再取得申請手続きをするまでの間は無免許になります。 うっかり失効とは、失効後6ヶ月以内なら学科試験と実地試験が免除されて適性検査のみで免許証を新しく再取得できる制度ですから、免許の再取得の申請をするまでの間に付いてはあなたは無免許です。 (無免許扱いではありません、まったくの無免許です) >今後、私はどのような行動を起こすのがよいのでしょうか? 裁判所の指示に従い、清く反省して科せられた罰則に従う。 19点か20点の加点になりますので、免許を再取得した瞬間にその免許は取り消し処分になり、その後1年間くらいは免許の取得が禁止されて、禁止が解禁されてから再度免許を取得した時に、また直ぐに免停になるかも知れません。 もしかすると、ちゃんとした免許が手に入るまでには3年くらいかかるかも知れませんし、相当な金額の罰金と免許再取得の為の費用(2回分)も必要になると思います。

happytamaki
質問者

お礼

ご回答して頂き、ありがとうございました。色々、勉強になりました。 遅くなりましたが、結果をご報告します。警察は私に不利な調書を作成し、悪質な無免許運転として処理しようとしましたが、検察の取り調べで、じっくり話を聞いてもらい不起訴処分となりました。現在、刑事処分・行政処分もなく普通に運転してます。今回のようなケースが、純無免や免停・免取中の無免許運転と同等に扱われるのか今でも疑問です。 警察では9時間以上にわたり取り調べを受けたあげく、調書には警察の都合のよいよう(悪意のある犯人にしたてあげるよう)に記述されたので、警察への不信感が募りました。ただ、検察では丁寧に話を聞いてもらい、不起訴処分にして頂けたのが救いでした。

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.1

免許の期限が切れている場合は、無条件で無免許扱いです。 「認識せずに運転をしていた」<<認識ではなく、期限切れの事実の問題です。 「うっかり失効」<<運転をしなければ問題はありません。運転をしたので無免許運転になります。 「免許証を更新するまでは」<<無免許運転の場合は、免許取り消しになり、欠格期間で最低で一年は免許は取得できません。 累積の場合は、処分に多少の差はありますが、無免許運転は猶予はりません。

happytamaki
質問者

お礼

ご回答して頂き、ありがとうございました。 遅くなりましたが、結果をご報告します。警察は私に不利な調書を作成し、悪質な無免許運転として処理しようとしましたが、検察の取り調べで、じっくり話を聞いてもらい不起訴処分となりました。現在、刑事処分・行政処分もなく普通に運転してます。今回のようなケースが、純無免や免停・免取中の無免許運転と同等に扱われるのか今でも疑問です。 警察では9時間以上にわたり取り調べを受けたあげく、調書には警察の都合のよいよう(悪意のある犯人にしたてあげるよう)に記述されたので、警察への不信感が募りました。ただ、検察では丁寧に話を聞いてもらい、不起訴処分にして頂けたのが救いでした。

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